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今日は厚生労働省の「補助金」の話です。

エイジフレンドリー補助金」というものです。

厚生労働省というと「助成金」は多くありますが、これは「補助金」です。

つまり、申請をして交付決定がでたら、期間中に対象とした費用を支払い、その報告をするという流れになります。要件に該当したら支給されてそれで終わりとなる「助成金」との違いです。

この「エイジフレンドリー補助金」は高齢者の労災に対する予防という目的があります。補助金は何のためにやるのか、というのは把握しておいたほうがいいです。申請の際にこの視点で書類を作成する非筒用があるからです。

また、この補助金は、60歳以上の方を上記1名以上雇用している中小事業主であれば対象となりますから、かなりの中小企業が該当する可能性があると思います。

補助される補助金は「高齢者労働者のための職場環境改善に要した経費」の2分の1(最大100万円)です。では、具体的に「高齢労働者のための職場環境改善に要した経費」とは、どのようなものでしょうか。具体的には以下のようなものです。

【働く⾼齢者の新型コロナウイルス感染予防】

◇ 介護におけるリフト、スライディングシート等の導⼊

◇ 介護における移乗⽀援機器等の活⽤

◇ 客室への荷物配送、配膳等の⾃動搬送機器の導⼊

◇ 熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる⼩型携帯機器 (ウェアラブルデ バイス ) による健康管理システムの利⽤

【⾝体機能の低下を補う設備・装置の導⼊】

 ◇ 通路の段差の解消(スロープの設置等)

 ◇ 階段に⼿すりの設置

◇ 床や通路の滑り防⽌対策(防滑素材の採⽤、防滑靴の⽀給)

 ◇ 暗い作業場所の照度の改善

◇ 危険箇所への安全標識や警告灯等の設置

◇ ⾼齢者に聞きとりやすい中低⾳域の警報⾳に交換

◇ 作業時の有効視野を考慮して警告・注意機器の配置の改善

◇ 業務⽤の⾞両への⾃動ブレーキ⼜は踏み間違い防⽌装置の導⼊

◇ 熱中症リスクの⾼い作業がある事業場での涼しい休憩場所の整備

◇ 体温を下げるための機能のある服などの⽀給

◇ 不⾃然な作業姿勢を改善するための作業台等の設置

◇ 重量物搬送機器・リフトの導⼊

◇ 重筋作業を補助するパワーアシストスーツ等の導⼊

【健康や体⼒の状況の把握等】

◇ 安全で健康に働くための体⼒チェックの実施

◇ 健康診断や⻭科健診、体⼒チェック等に基づいた運動指導、栄養指導、保健指 導等の実施

◇ 保健師やトレーナー等の指導による⾝体機能の維持向上活動

 【安全衛⽣教育】

◇ 加齢に伴う労働災害リスクの増⼤の理解促進のための教育

◇ ⾼齢者の理解度を測りつつ反復実施する安全衛⽣教育

上記のような例示に該当しそうなものがあり、60歳以上の方を1名以上雇用されているのでしたら、この補助金を検討するに値します。

補助金は申請期間というのが必ずあります。

この補助金は6月12日から10月31日までが申請期間です

今から申請の書類を準備し始めても十分に間に合います。

また、申請をして「交付決定通知」を受けてから実際に費用の支払いをしていきます。この費用の支払いをして、たとえば手すりを付けるとか、段差を解消するということをやっていきます。すぐに手すりを付けたいとか段差を解消したいとかという都合がある場合、補助金の性格とあっていない可能性があります。決定前にすでに支払ってしまったものは対象外となりますから、この支払時期や対策の実行時期が一定期間内に縛られるという点が問題ないのかは検討してみてください。

また提出先はハローワークではありません。「一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会」です。提出先にも注意しましょう。

それから、最後に、これは「補助金」です。つまり、審査が通らないといけないわけです。高齢者の安全衛生確保に努めるとか、体制の整備の計画を立てていることなどは必須の条件ですが、それ以外にも、実施しようとする取り組み内容が積極的な内容であったり、高齢者を現に多く雇用していたりすれば、それらは補助金の審査上、点数が加算されます

なるべく多くの加算の項目を作ることが補助金の受給にあたっては大事になります。要は、より積極的に高齢者を採用し、高齢者雇用の対策をきちんとしている事業所がより有利になります。その点は留意しましょう。

ということで、今日は「エイジフレンドリー補助金」の話でした。


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