今日はコロナ特例の雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金の申請期限の話です。
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も誇張調整助成金の支給対象となります。事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
この雇用調整助成金の特例措置は令和4年12月以降は通常制度に移行し、一定の経過措置を講じてきたところですが、令和5年3月31日をもって経過措置を終了します。ただし、令和5年4月1日以降の休業等については支給要件を満たせば通常の雇用調整助成金を申請することができます。
また、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用保険被保険者とはならない労働者に係る休業を対象にした緊急雇用安定助成金を実施してきましたが、この助成金は令和5年3月31日までの休業をもって受付を終了します。
加えて、今回はこれらの助成金の申請期限についての確認です。
通常は支給対象期間の末日から2か月以内です。たとえば、20日締めの会社の場合、3/20までの分は5/20までの申請となります。
ただし、 令和5年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、令和5年5月31日までです。つまり、3/21~3/31の分の申請期限は5/31までとなります。
令和5年3月31日を含む判定基礎期間については、賃金締め切り日や最終休業日にかかわらず、判定基礎期間末日が一律に令和5年3月31日までとなります。なお、令和5年4月1日以降も休業を実施した場合であっても、助成対象となるのは令和5年3月31日までに実施した休業のみとなります。
ただし、たとえば20日締めの事業所の場合、令和5年2月21日~令和5年3月20日の申請期間は令和5年3月21日~令和5年5月20日です。また判定基礎期間令和5年3月21日~令和5年3月31日は判定基礎期間(最終)の申請期間は令和5年4月1日~令和5年5月31日です。
一方で、判定基礎期間令和5年2月21日~令和5年3月31日の判定基礎期間(最終)の申請期間は令和5年4月1日~令和5年6月20日です。これは、判定基礎期間(最終)の初日の2か月後の日から起算して、2か月以内としているためです。
雇用調整助成金の制度自体は令和5年4月以降も継続しますが、令和5年4月以降の取扱いについては、緊急雇用安定助成金は廃止し、雇用調整助成金は通常の申請に戻るのが原則的な取り扱いです。改めて確認しましょう。
今日は雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)のコロナ特例の申請期限の話でした。