さて、かなり久しぶりのブログ更新となりました。業務が重なったこともあり、更新が滞っておりました。記事として書きたい案件はかなりありますので、ネタはたくさんあります!!順次、ブログ記事として書いていこうと思います。
さて、今日は実際に最近、ご相談があった案件です。
ご相談内容はこのようなものです。
昨年、新築マンションを購入し、年末に引っ越ししました。ところが、住宅ローン控除の申告をするのを忘れてしまいました。もう住宅ローン控除は受けられないのでしょうか?
さて、この場合ですが、まずは、サラリーマン(給与所得者)で他に所得がないのか、確定申告をした者なのか、によって変わってきます。
まずはサラリーマン(給与所得者)の場合です。
給与所得者で他に所得がない場合、通常、確定申告はしません。このような方の場合、その年の翌年から5年以内に申告書を出せば、住宅ローン控除は受けられます。確定申告書の期限の3月15日を過ぎても問題ないわけです。所得税の還付の申告になるので俗に「還付申告」といったりします。この「還付申告」の場合、5年以内に申告すればいいことになっています。
ということは、住宅ローン控除に限らず、たとえばふるさと納税や医療費控除も同様です。給与所得者の方がふるさと納税があったのに確定申告していなかったとか、医療費控除があるのに確定申告していなかったとかというご相談も受けることがありますが、同じことです。いわゆる「還付申告」なので、5年以内に申告すればOKです。
また、この5年以内というのはいつから5年以内かというと、翌年1月1日からです。ですから、令和4年の「還付申告」の申告書は令和5年1月1日から令和9年12月31日までに出せばいいことになります。
ということは、いつの申告書までさかのぼれるかというと、今時点ですと、平成29年以前の「還付申告」は出せないことになります。平成30年以降の「還付申告」はまだ出せます。
出していない「還付申告」があれば今からでも出せますから出して所得税の還付を受けておきましょう。
さて、問題はサラリーマン(給与所得者)でない人の場合です。
3月15日の申告に間に合わなくてまだ申告をしていなかったのでしたら、期限後申告になりますが、早めに出しましょう。住宅ローン控除に3月15日までに出さないと住宅ローン控除を受けられないといった要件はありませんから、期限後でも出して控除を受けることです。
一方で、給与所得者以外の方で申告してしまった方が住宅ローン控除を入れるのを忘れて申告してしまったらどうしたらいいのでしょうか。
この場合は、申告書は出しているので「更正の請求」というものを出して、税額の還付を受けます。税務署に出した申告書はいったん申告書を出してしまうと税額は確定します。それに間違いがあった場合の修正方法は主には2種類あります。一つは修正申告です。これは申告した税額が少なかった場合です。申告して差額の税金を納付します。もう一方が、申告した税額が多かった場合、税金を取り戻したいというときに「更正の請求」を行います。
そもそも「更正の請求」は書類の書式が全く違いますから、この点を注意してください。
「更正の請求」には住宅ローン控除を受ける際に添付する必要書類一式(住民票や売買契約書の写し、登記簿謄本などです)を添付します。税務署側はそれを受けて審査をし、問題ないようだったら住宅ローン控除の還付が受けられます。
また、この「更正の請求」ですが、こちらも出せる期間は期限があります。
この「更正の請求」の期限は法定申告期限から5年以内です。つまり、令和4年の確定申告でいえば、令和4年の確定申告期限は令和5年3月15日が申告期限です。この令和5年3月15日から5年以内、つまり、令和10年3月15日までとなります。
「還付申告」と期限が異なりますので注意が必要です。
以上、今日はこの時期くらいにたまにご相談のある住宅ローン控除等の申告漏れのお話でした。