さて、本日付で国税庁からコロナ特例を使って振替納税をした場合の振替納税の日時が発表されました。
このコロナ特例の申告期限の延長というのは、新型コロナウイルス感染症の影響で期限内の所得税等の確定申告が困難である場合のみに使える申告・納付期限の延長措置のことです。具体的には「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と申告書の上部に記載することでこの延長措置が受けられます。
通常の申告期限は昨日、3月15日でしたが、その期限までにコロナの影響で申告書が出せなかった方はこの特例を使うことで申告と納付が猶予されます。
詳しくは私の以前のブログ記事を参照してください。
さて、今日、国税庁から発表されたのはこのコロナの特例を使って申告・納付を延長した場合の振替納税の取り扱いです。
通常の申告期限で納付した場合、今年は所得税は4月21日、消費税は4月26日に口座振替になります。
これに対してコロナ特例を使って、3月16日から4月15日に申告(消費税については4月1日から4月15日に申告)した場合には、振替納税される日は次のようになります。
所得税 5月31日
消費税 5月26日
消費税の方が早い日程になっていますので気を付けましょう。
現在、国税の納付方法は実に7種類もあります。(これについてはまた別の機会にこのブログで触れていきます)振替納税もその一つにすぎませんが、所得税や個人事業者の消費税は振替納税を利用されているケースが多いです。日程に気を付けましょう。