さて、今日は雇用保険料率の令和4年改訂の話です。
令和4年は、令和4年4月からと令和4年10月からの2回の改定が予定されています。
これは、コロナの影響で雇用調整助成金の支出が増加しており、雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む)の支出が実に5兆円を超えており、そのための財源不足に対応するためのものです。
まずは、変更後の雇用保険料率をみる前に、現状の雇用保険料率を確認してみましょう。
まずその前に、現状の雇用保険料率を確認してみましょう。
一般の事業をみていくと、労働者負担については、給与の3/1,000です。
事業主負担は 6/1,000となっています(このうち、失業等給付が3/1,000、雇用保険二事業 分が3/1,000)で、合計すると給与の 9/1,000が雇用保険料となっています。
これは平成29年からこの料率で、長く、変更がありませんでした。
それが、4月からはどうなるのでしょうか。
まず、労働者負担分については、引き続き3/1000となります。変わるのは事業主負担分です。事業主負担分が6.5/1000(このうち、失業等給付は3/1000、雇用保険二事業が3.5/1000)となります。
そして、今回の改正ではさらに10月からも雇用保険料率が変わることになっています。
まず、労働者負担分が5/1000となります。
そして、事業主負担分も増えます。事業主負担分は8.5/1000(このうち、失業等給付は5/1000
雇用二事業分が3.5/1000)で全体で、給与の13.5/1000となります。
このように労働者負担が増えるのは10月からです。給与計算に関して言えば、10月以降について、忘れずに新しい雇用保険料率で計算する必要があります。
また、雇用保険料率が変わるということは、労働保険の申告の際にも気を付けなければいけません。しかも今回は4月からと10月からの2回、変更があるため、労働保険の申告時にはなおさら、注意が必要でしょう。
ちなみに、今回、説明上、一般の事業のみで割愛しましたが、農林水産業、建設業についても雇用保険料率が変更されていますので、個別に確認してみてください。
雇用保険料率は平成29年度から実はずっと変わっていませんでした。今回の改正は実に7年ぶりとなります。給与計算や労働保険の申告時に注意が必要ですので、その点には十分に留意しましょう。
ということで、今日は雇用保険料率の改正の話でした。