今日はまた最近、私の顧問先でもあった話です。
基礎年金番号がわからなくても社会保険の加入や喪失などの手続きができるのかという話です。
社会保険の手続きには以前は「基礎年金番号」が必須でした。
そのことはこのブログでもかなり以前に書いています。↓
このブログを書いたときは上記のような取り扱いで、原則、基礎年金番号が不明だと原則的には手続きできませんでした。ですが、この後、マイナンバー制度の普及に伴い、平成30年3月以降の届け出については、原則、マイナンバーがわかれば基礎年金番号が不明であっても手続きができるようになりました。
マイナンバーの記載をして紙で社会保険の手続きを年金事務所に提出する場合には、その手続きの対象者のマイナンバーカードの写し、もしくは、マイナンバー通知書の写しと免許証等の本人確認書類の写しの提出も必要となってきます。
いまだに上記の「基礎年金番号が不明な場合の社会保険の手続きはどうするのか?」という私のブログを参照されている方が一定数、いらっしゃるようなので、このページをご覧になった方、気を付けてください。現在は変わっています!基礎年金番号が不明でもマイナンバーだけで手続きできるようになっています!!
それから、電子申請だと、マイナンバーカード等の添付書類も不要になっています。その意味でも、電子申請で手続きすることをお勧めします。
マイナンバーでの手続きが主になっているということは、日本年金機構の下記のページも書いてあります。ぜひ、参照してみてください。
https://www.nenkin.go.jp/service/mynumber/1224.html