さて、今日は手続きの話です。
このブログをご覧になっている方は手続きについて書かれている部分を閲覧されていることも多いようです。今日は、基礎年金番号がわからない社員の社会保険の加入手続きについて、書いていこうと思います。
まず、原則、今、年金事務所では、基礎年金番号が不明な場合、社会保険の資格取得手続きができません。これは保険証を不正に使うことを未然に防止するためで、原則として、基礎年金番号が確認できなければ社会保険の手続きは出来ないことになっています。
そういうこともあり、基礎年金番号は必ずわからないといけないわけです。
たまにあるのですが、とくに20代とかの若い人の社会保険の手続きをするときに、「この社員は今まで年金を払ったことがなくて、年金には入っていないんですよ」なんていう方がいます。まあ、そもそも最近は30代、40代の方でも年金を払ったことがないなんて言う人もいます。
まず、日本に住んでいる人は、20歳以上であれば、必ず年金は入っています。本人が保険料を払っている払っていないにかかわらず、年金には加入しているんです。年金を払っていない=年金には入っていない、と勝手に思い込んでしまっている方が実に多いのですが、年金を払っていなくても、20歳以上の人であれば必ず「基礎年金番号」を持っているはずだということです。
問題なのは、こういう人の社会保険の加入手続きをする時です。
本人は、年金に入っていないと思いこんでいるので、年金手帳も持っていないことが多いです。年金手帳は20歳になると原則、住民票の所在地に送られてきます。ですので、たとえば、高校を卒業した後、東京で大学生をやっていて、住民票は変えていないのであれば、ひょっとしたら実家に届いているかもしれません。20歳の時の住民票の所在地を考えてもらってください。
ちなみに、年金手帳には、オレンジ色と青色があると思います。(少し古いものだと肌色のものをお持ちの方もいるかもしれません。)
オレンジ色は平成8年12月31日までに発行されたもので、平成9年1月1日以降に発行されたものは全て青色です。(ちなみに私の年金手帳はオレンジ色です)
生まれた年月日ということではなく、20歳以降に年金手帳を再発行したのであれば青色になります。したがって、再発行したのが平成9年1月1日以降であれば、それ以前に20歳になっている人でも青色ということはあり得ます。
さて、まず20歳になると日本に住んでいる人は必ず国民年金に加入していて、基礎年金番号を持っているんだ、ということは理解できたと思います。
でも、手元に年金手帳がない人は、20歳時点の住民票所在地に届いているかもしれないということも大丈夫ですね。
それでも、年金手帳がないという人は、「ねんきん定期便」というものが誕生日の月に送られてきます。それから、国民年金保険料の通知書も届いているものがあるかもしれません。そういった書類に基礎年金番号が書かれています。それを調べてもらってください。
さらに、それでもわからないのであれば、住民票の所在地の市区町村の役所にご本人が行って聞いてもらうしかないでしょう。
日本年金機構のHPにQ&Aがあります。そこにはこの基礎年金番号がわからない場合の事務手続きについて、次のように書かれています。
Q「資格取得届を提出したいのですが、基礎年金番号がわからない者がいます。どうしたらいいですか。」
A「20歳以上の方であれば、原則、基礎年金番号をお持ちですので、年金手帳や基礎年金番号通知書で確認いただくよう従業員の方にご案内ください。年金手帳等をお持ちでないため、基礎年金番号を確認できない場合は、国民年金保険料の納付書や領収書から確認することもできます。どうしても見つからない場合(国民年金保険料の納付等で確認した場合を含む。)は、運転免許証等により本人確認のうえ、「年金手帳再交付申請書」を資格取得届と併せてご提出ください。また、基礎年金番号が不明の場合の年金手帳の再交付においては、職歴等の確認がご本人の基礎年金番号を特定するための重要な情報となりますので、 「年金手帳再交付申請書」には職歴等を漏れなくご記入願います。」
会社で手続きする際には、本人から運転免許証のコピーをもらって上記のような方法で手続きすることもできます。
いずれにしても、基礎年金番号がわからないと、会社さんが手続きするのが面倒になり、迷惑がかかるということは周知しておくべくかと思いますね。
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上記は2016年の内容です。変更されていますからご注意を!