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介護事業所のマイナンバー対応について、ご質問を受けたりすることも多くなりました。今日は介護事業所特有のマイナンバー対応についてのお話です。

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介護事業所が特別に注意したほうがいいという意味でのマイナンバー対策は以前に、このブログでも書きました。↴

https://vanguardwan.com/blog/%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e6%89%80%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%ae%e8%a9%b1%e3%81%a7%e3%81%99

 

もう一つ、介護事業所のマイナンバー対策があります。

平成27年9月29日に厚生労働省から出ている介護事業所マイナンバーについての通達はご存知でしょうか。平成28年1月から、介護関係の一部の書類について、マイナンバーを記載することになったという記事です。

主に関係するのはケアマネさんです。ケアマネージャーさんはその通達、知らないでは済まされませんよ。

介護事業所最新情報Vol.496号」で検索してみてください。その記事をPDFで見ることができると思います。

要は、要介護認定に係るような書類のようです。ご本人ではなく、ケアマネさんが代わりに書いて、市区町村に出したりするケースも多いでしょうね。そうすると、利用者さんのマイナンバーを書類に記載しないといけないわけです。ですので、利用者さんのマイナンバーの取り扱いについて、対策をkて置く必要があります。

弊社ではクラウドシステムを活用することで、なるべく事務所でマイナンバーを保管しないように対策しています。ですが、仮に、クラウドシステムを使わない場合、紙での保管を考えないといけません。そういった対策をケアマネージャーの方は考える必要があります。

あとは、そういうクラウドシステムを使っている会計事務所や社労士事務所とマイナンバーシステムを共有することも方法としてはあると思います。

いずれにしても、介護施設、とくにケアマネージャーさんの居宅介護事業所は、マイナンバー対策を考える必要があります。もし考えていないケアマネージャーさんがいらっしゃったら、今からでも遅くありませんから考えておきましょう!


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