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令和2年に成立した年金制度改正法の施行により令和4年4月から年金制度が一部変更になります。改正の内容について、今日は書いていこうと思います。

 

改正の内容は6点です。一つずつ見ていきましょう

 繰下げ受給の上限年齢引上げ

令和4年3月までは、老齢年金の受給開始時期は、自身の希望により60歳から70歳の間で選択することができ、老齢年金を66歳以後に受給開始(繰下げ受給)する場合、年金額は65歳から繰り下げた月数によって増額(1月あたり0.7%増額)しました。それが、令和4年4月から繰下げの上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになります

 

対象となる方は令和4年3月31日時点で、次の①②のいずれかに該当する方です。

① 70歳未満の方 (昭和27年4月2日以降生まれの方)

②老齢年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない方 (受給権発生日が平成29年4月1日以降の方)

 

まとめますと、繰下げの上限年齢は75歳です(増額率上限:84%(120月))。対象となる方は昭和27年4月2日以降生まれであって、受給権発生日が平成29年4月1日以降の方となります。65歳以後もお仕事をされている方は検討されてみてはいかがかと思います。

 

繰上げ受給の減額率の見直し

繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されます。

令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)が対象となります。

 

 

 在職老齢年金制度の見直し

在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の基準を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止されます。令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準の見直しが行われ、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されます。

 

在職老齢年金は質問が多い項目の一つです。これについては、具体例を交えつつ、またの機会に書いていこうと思います。

 

 加給年金の支給停止規定の見直し

加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無にかかわらず加給年金が支給停止となります。 また、令和4年3月に加給年金の支給がある方については、経過措置があります。

 

在職定時改定の導入

在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われます。基準日である毎年9月1日に厚生年金保険の被保険者である場合は、翌月10月分の年金から改定されます。

 

国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え

年金手帳は 基礎年金番号通知書 に変わります

令和4年4月以降、 新たに年金制度に加入する方もしくは、年金手帳の紛失等により再発行を希望する方 には、基礎年金番号通知書が発行されます。また、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから「ねんきんネット」にアクセスできます。ただし、既に年金手帳をお持ちの方には基礎年金番号通知書の発行は行われませんのでご注意を。

 

以上の6項目の改正がこの4月1日から入っています。

関係のある項目について、確認してみてください。

 

以上、今日は4月1日から改正されている年金の話でした。


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