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さて、今日は8月1日に国税庁から出された事業所得と雑所得についてのパブリックコメントについてです。

パブリックコメントというのは、法令などの解釈通達などを改正する際に、広く一般に意見を求める手続きのことをいいます。

今回のパブリックコメントについては、事業所得と雑所得の区分について、次のように取り扱うことについてです。

 

事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱う

 

上記のよう事業所得と雑所得の区分についての所得税の解釈を変えるようにしたいのですがどうでしょうかと意見を広く求めているということです。意見募集期限は「8月31日まで」となっています。

さて、今回の通達改正の特徴ですが、それは副業の収入の基準として年間300万円という金額の基準を設けたことです。これで今まで事業所得と雑所得の区分が不明確だったのがある程度、金額で明確化されるということです。

ただし、「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること」という「総合的な判断」が前提としてあるという話なので、従来からの事業所得と雑所得の判定基準が全くなくなるわけではないのですが、基本的には、以下の3つで判定するとしています。

  • 主たる所得でない(副業である)
  • 収入金額が300万円以下
  • (納税者による)反証がない

この3つがそろったら、事業所得ではなく雑所得(業務)と判断しますという話です。

これまでも実務上、事業所得なのか雑所得なのかというのは実務上の悩ましい問題としてありました。たとえば、サラリーマンが副業をしたとします。このサラリーマンが趣味で副業をやっていたことを事業所得として申告したとします。事業所得は赤字だったりするとそれが給与所得と通算できます。そうなると、給与所得で出ていた税金を事業所得の赤字と通算して還付できるということになります。

事業所得が赤字だとほかの所得と通算ができるため、他に所得があれば税金が減らせます。ところが、雑所得と判断されるとそこで赤字になっても他の所得とは通算ができないことになります。サラリーマンの副業が年間収入300万円以下のため雑所得と認定されると毎年、赤字を通算していたのが通算できなくなるということになるわけです。

また、事業所得が赤字の場合だけでなく、事業所得が黒字であったとしても問題が出てくることがあります。たとえば、副業をしているサラリーマンが事業所得を青色申告でやっていたとします。毎年、この副業は黒字であったものの、青色申告特別控除を使っていたとします。仮に事業所得でないと判定されるとすると、青色申告特別控除が使えなくなるという問題が生じてきます。

 

つまり、サラリーマンの副業の年間収入300万円以下だとすると、赤字であれ、黒字であれ、雑所得と認定される可能性があり、影響が出てくるわけです。

 

同じようなことが例えば庭先で野菜を作っている農家にも当てはまります。この農家はたとえば不動産所得などの主たる所得があり、庭さきでやっている農業の所得は毎年、赤字となっていたとします。この赤字の農業所得は黒字の不動産所得と通算して税金を減らしていたりするわけです。こうしたケースも庭先で野菜を売っていたのが副業とみなされれば、上記のサラリーマンの副業と同様に雑所得と認定され、損益通算できないという問題が出てくる可能性があります。

このように、実務でも、事業所得なのか雑所得なのかは区分が曖昧で、たびたび議論となっていました。そのため、今回の通達の改正はここを明確にしようとする意図があるわけです。

 

なお、この通達案の取扱いは、「令和4年分以後の所得税について適用します。」とあることから、この案のとおりとなれば早速、来年の確定申告から影響が出る話となります。改正となれば関係する人も多いでしょうから、決して影響は小さくない話です。今後の動向に注意が必要といえます。

 

以上、今日は事業所得と雑所得の話でした。


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