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今日はこの10月1日から改正される被用者保険の適用拡大の話です。現在はどういう要件の人が健康保険・厚生年金に入らないといけなくて、どう改正されるのか、確認していきたいと思います。

 

まず、現在の制度を確認していきましょう。

厚生年金保険・健康保険に加入する基準は労働時間や所定労働日数によります。

正社員でない短時間労働者であっても「1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、同じ事業所で働いている正社員(この法律では「通常の労働者」と呼ばれます)の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上の短時間労働者は厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。これを「4分の3基準」と呼んでいます。

この4分の3基準に加えて、平成28年10月1日以降は4分の3に満たない人であっても次の5つの要件を満たせば厚生年金・健康保険に加入することとなりました。

① 1週の所定労働時間が20時間以上であること。

② 雇用期間が継続して1年以上見込まれること。

③ 月額賃金が8.8万円以上であること。

④ 学生でないこと。

⑤ 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること

(ⅰ)「特定適用事業所」

(ⅱ) 労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った特定適用事業所以外の適用事業所

(ⅲ) 国又は地方公共団体の適用事業所

 

この上記の取り扱いのポイントは会社が「特定事業所」に該当するかどうかです。特定事業所というのは、「被保険者の総数が常時500人を超える」事業所をいいます。法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12 か月のうち、6か月以上500 人を超えることが見込まれる場合を指しています。

中小企業を想定しているわけではなく、仮に中小企業であったとしても少し人数の多い会社を想定していることがわかります。

 

さて、これが令和4年10 月1日以降どう変わるかです。

10月1日以降の要件は以下の5つになります。

① 1週の所定労働時間が20時間以上であること。

② 雇用期間が2か月超見込まれること

③月額賃金が8.8万円以上であること。

④ 学生でないこと。

⑤ 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること

(ⅰ) 特定適用事業所

(ⅱ) 労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った特定適用事業所以外の適用事業所

(ⅲ) 国又は地方公共団体の適用事業所

 

このうち特定適用事業所については、令和4年10 月1日から、特定労働者の総数が常時500 人を超える企業から、常時100 人を超える企業に引き下げられることになります。

 

つまり、変更点は二つになります。

一つは「雇用期間が継続して1年以上見込まれること」という要件が「2カ月超」に変わります。そして、もう一つは、対象となる企業が常時500人超の企業から100人超の企業に範囲が拡大されます。

 

これによって新たに70万人近くが厚生年金・健康保険に加入すると試算されています。

 

そしてこの特定適用事業所の要件は、2年後の令和6年10月1日からはさらに、常時50人を超える企業にまで拡大される予定です。この改正によって、かなりの多くの中小企業がこの改正の影響を受けるものと予想されます。

 

さて、上記の5つの要件をもう少し見ていきましょう。

これは、顧問先からもご質問をいただくのですが、これはいずれか一つを満たせば要件を満たすものではなく、いずれも該当した場合です。どれか一つに該当すると社会保険に加入しないといけないと戦々恐々されている事業主もいっらっしゃいますが、そうではないです。

また、今回の改正によって、年金を受給している短時間労働者も該当するのかというご質問をいただくこともあります。つまり、それによって年金の一部が支給停止になることがあるのか、というものです。これについては、もし厚生年金・健康保険の加入要件に該当して加入することになったとすると、もらっている年金が支給停止になる可能性はあり得ます。ですので、この辺は該当しそうな方については事前にアナウンスが必要となってくる部分かと思います。

 

今回の改正は特に特定適用事業所の拡大の部分が影響が大きい部分かと思います。100人超もしくは50人超という部分で該当しそうな企業は、施行前から事前の準備が大事な部分です。怠りないようにしましょう。

ということで、今日は社会保険の適用拡大の話でした


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