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さて、今日は昨日、国税庁から発表された緊急のお知らせです。

緊急事態宣言の延長に伴い、所得税や消費税の確定申告期限が延長されました。

国税庁の発表によると、所得税、消費税、贈与税の確定申告期限が全国一律で4月15日(木)に延長されました。

緊急事態宣言の地域になっているかどうかにかかわらず、全国一律の措置です。

また、それに伴い、振替納税が所得税は5月31日(月)、消費税は5月24日(月)になっています。

消費税のほうが振替納税が早いですから注意しましょう。

また、振替納税の届け出をしておらず、納付書で納付する場合には、申告期限と同じ4月15日が納付期限となります。

申告期限と納付期限の延期に注意しましょう!

介護事業所経営者の経営ハンドブック

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