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年末調整にはまだだいぶ時間があります。税制改正で令和2年から適用されるものに「ひとり親控除」というのがあります。年末調整までまだ時間のあるこの時期だからこそ、早めに理解しておいたほうがいいでしょう。

今日はなるべくわかりやすくこの「ひとり親控除」をご説明したいと思います。

まず、「ひとり親控除」を説明する前に従来からある「寡婦控除」と「寡夫控除」をご説明いたします。

寡婦控除というのは納税者自身が「寡婦」である場合に受けられる控除です。

「寡婦」の方は対象となるのは女性です。寡婦とは、夫と死別した人、もしくは夫と離婚した後婚姻をしていない人で、扶養親族もしくは生計を同じくする子がいる人です。この場合、お子さんは、令和2年分以後は所得が48万円以下であることが要件です。

また、夫と死別した後婚姻をしていないで、合計所得金額が500万円以下の人も寡婦となります。この場合には、扶養親族などの要件はありません。

また、寡夫控除とは、納税者本人が、「寡夫」であることが要件です。女性の場合には「寡婦」で男性の場合には「寡夫」です。

この「寡夫」とは、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

・所得金額が500万円以下であること。

・妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていないこと

・生計を同じくする子がいること。
この場合、お子さんは、令和2年分以後は所得が48万円以下であることが要件です。

結構、わかりづらいかもしれませんから、まとめてみましょう。以下のようになります。

寡婦

①夫と死別もしくは離婚+生計を同じくする子どもがいる

②夫と死別し婚姻をしていない+所得が500万以下(お子さんがいない)

寡夫

 妻と死別もしくは離婚+所得が500万以下+生計を同じくする子どもがいる

所得控除の金額は27万円です。

加えて、寡婦の場合、上記の①にあてはまるケースで所得金額が500万以下の場合、「特別の寡婦」となります。この「特別の寡婦」になると控除額が通常の27万円から35万円となります。「寡夫」には「特別の寡婦」のような制度はないので、「寡夫」の場合には控除額は27万円のみです。

さて、この「寡婦」「寡夫」と比較しながら「ひとり親控除」をみていきましょう。

「寡婦」にしても「寡夫」にしても「婚姻していた」というのが前提にあります。そうすると、たとえば「シングルマザー」のように最初から結婚していなくてお子さんがいる方には「寡婦」控除の適用は初めからないことになります。また、「寡婦」と「寡夫」で控除の仕組みが違います。男性と女性で控除が違うわけです。こうした従来からあった不公正の見直しを図ったのが「ひとり親控除」です。「ひとり親控除」は婚姻しているかいないかは問わず、お子さんのいるひとり親であれば受けられる控除です。要件は以下のように整理されます。

所得金額が500万円以下であること。

・生計を同じくする子がいること。

寡夫控除には上記の要件に「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていないこと」がありましたが、それがないというのが「ひとり親控除」です。

この「ひとり親控除」は、従来あった男性とか女性とかの区別はありません

また、この「ひとり親控除」の控除額は一律35万円となります。

さて、ここからが少し複雑になるのですが、まず、従来あった「寡夫控除」、これは自動的に廃止となります。「ひとり親控除」に置き換えられるためです。

次に「寡婦」控除の方ですが、これは一部、残ることになります。

新しい「ひとり親控除」は結婚している結婚していないは関係なく、お子さんがいることが要件ですが、「寡婦」控除の場合、二つのパターンがあったはずです。

①夫と死別もしくは離婚+生計を同じくする子どもがいる

②夫と死別し婚姻をしていない+所得が500万以下(お子さんがいない)

このうち①は「ひとり親控除」に置き換えられます。ですが、②の方は夫と死別してお子さんはいない方です。つまり、②に該当している寡婦の場合、新しくできた「ひとり親控除」にはあてはまらないわけです。この②の方は従来の寡婦控除が引き続き適用されます。

ちなみに、従来の寡婦控除の②の要件に当てはまる人の控除額は従来と同じく27万円です。

それから、この「ひとり親控除」の創設によって従来からあった「寡夫控除」がなくなっただけではなく、「特別の寡婦」というのもなくなりました。

また、事実婚の場合、これらの控除は対象外となりますからその点、注意が必要です。

さて、今日の話をまとめますと、次のようになります。

「ひとり親控除」の要件は以下です。

・所得金額が500万円以下であること。

・生計を同じくする子がいること。

「寡婦控除」が適用されるのは以下の場合だけとなります。

夫と死別し婚姻をしていない+所得が500万以下(お子さんがいない)

少し早いですが、今年の年末調整から適用される「ひとり親控除」についてできるだけわかりやすくまとめてみました。参考にしていただければと思います。


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