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今日はコロナ対応の助成金の話で、「小学校休業等対応助成金」です。

非常に使いやすくなっており、是非、活用を検討していただきたいと思います。

まずこの助成金はどんな助成金かという話です。

この助成金は、新型コロナウィルス感染症対策で小学校等を臨時休業した子どもの保護者のための有給休暇を付与した会社に対して支給されるものです。つまり、小学校等が休みになったことに伴い、保護者が会社を休んだ場合に会社が年次有給休暇とは別に休暇を付与した場合に使える助成金であるという前提があります。

この休暇は法律上必ず付与しなければならない有給休暇とは別に付与している必要があります

当初は有給休暇として消化していて、あとから小学校の休業に伴う休暇という形に変更しても構いません。とにかく、会社が法律上の年次有給休暇とは別に休暇を付与した場合に受給対象となります。

また、原則は、春休みなどもともと学校が休みだった日に取得した有給休暇は含みません。一方で、実際に新型コロナウィルスに感染したかもしくは風邪症状など感染した恐れのある小学校等に通う子どもの保護者の場合には春休みなどのもともと学校が休みだった期間も含めて対象となります。

次にいつからいつまでの休みが対象になるかです。これは、令和2年2月27日から9月30日の期間が対象となります。その期間の通常の年次有給休暇とは別の休暇を取得していた場合が対象となります。

また、この休暇は就業規則の変更は要件となっていません。つまり、就業規則に記載がなくても休暇を付与したら対象になります。

それから、対象となるのは雇用保険の被保険者だけではありません。雇用保険に入っていない方、パート・アルバイトでも対象となります。

そして、では、実際に受給できる金額がいくらかです。

これは6月12日以降このように変更になりました。

まず、3月31日までの休業期間については、日額の上限が8,330円です。1日当たりの単価に換算して、8,330円までの金額が出ます。一方で、4月1日以降の休業については、日額の上限が15,000円に引き上げられました。時給や月給といった給与を1日当たりの単価に計算しなおしてこの上限額に達するまでの金額を支給する形になっています。

さて、受給するための大まかな要件と受給額は上記のとおりですが、では、実際の支給申請の用紙に従って注意点をいくつかみていきましょう。

提出する用紙は主に3つと非常にシンプルになっています。

まずは「様式第1号①」です。用紙をみるとすぐにわかりますが、これは会社単位で支給申請していくものです。会社によっては、雇用保険の適用事業所番号が複数あったりするケースがあります。本社のほか、各事業所ごとに雇用保険の適用事業所を置いているようなケースです。こうしたケースでも、申請は会社ごとにやることになっています。様式1号①をみればそのことはすぐに気づくと思います。中小企業の場合、その多くがもともと1か所しか事業所がないと思いますのでそうした中小企業にはこの論点はあまり関係はない話ですが、一応、そうなっています。

そして、できれば1回で申請してほしいとなっています。

雇用調整助成金だと、通常は賃金の締め日ごとに請求していく形ですが、この助成金はすべての期間が終わって、すべての従業員がこの休暇を使い終わってから、全員分について申請を出すようにしてほしいと書いてあります。

これは労働局からのお願いなのでもちろん何回かに分けて申請しても問題はありません。書類の確認の手間などを考慮しているのだと思います。できれば一度にまとめて申請するようにしましょう。

次に、様式第1号②ですが、これは様式第1号①の詳細を書いていきます。具体的にどの労働者が有給休暇を何日取得したのかを書いていきます。また、前述したように、3月31日までと4月1日以降では日額の単価の上限が違います。そのため、3月31日までと4月1日以降で計算の仕方が違います。コロナ休暇の日数を記入する際にも、それを分けて記載する欄がありますから、注意して記入していただければと思います。

それから、様式2号は「有給休暇取得確認書」という書類です。

これは、コロナのための臨時休業で法律上の年次有給休暇とは別に付与された年次有給休暇であることを確認する書類です。

この書類で間違えやすいのは「対象となる子ども」の「氏名」の欄です。ここはお子さんの名前を記載することになります。保護者のお名前ではないのでその点、注意しましょう。

また「子どもとの続柄」はお子さんからみた場合の続柄です。ですから、ここは「」とか「」とかそういった形になります。

また、小学校等を休業したことを証明するものとして学校からのお知らせを添付する形になっていますが、これも様式第2号の「臨時休業等期間」の欄にその期間を記載していただければそれでもいいことになっています。

それから、そもそも「小学校等」とはどの範囲を指すのかという点です。

これは結構、範囲は広いです。以下、抜粋します。

①小学校、②義務教育学校(前期課程に限る。)、③各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、④特別支援学校(全ての部)、⑤不登校の学習指導を主たる目的とする教育支援センター、不登校特例校、その他の民間施設、⑥放課後児童健全育成事業、⑦放課後等デイサービスを行う事業、⑧幼稚園、⑨保育所、⑩認定こども園、⑪家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、⑫認可外保育施設、⑬へき地保育所、⑭一時預かり事業、⑮病児保育事業、⑯延長保育事業、⑰子育て援助活動支援事業、⑱子育て短期支援事業、⑲児童心理治療施設(通所の用に供する部分に限る。)、⑳児童自立支援施設(通所の用に供する部分に限る。)、㉑児童発達支援を行う事業、㉒医療型児童発達支援を行う事業、㉓短期入所を行う事業、㉔日中一時支援事業、㉕地域活動支援センター㉖中学校、義務教育学校(後期課程に限る。)、㉗高等学校、㉘中等教育学校、㉙高等専門学校(第1学年から第3学年まで)、㉚専修学校(高等課程に限る。)㉛各種学校(中学校又は高等学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、㉜不登校の学齢生徒の学習指導を主たる目的とする教育支援センター、不登校特例校、その他の民間施設については、障害のある子どもに限ります。

幼稚園・保育所から小学校・中学校・高校までと幅広く対象とされています。

最後に、これら提出する「様式第1号①」「様式第1号②」「様式第2号」はいずれも、「雇用保険被保険者」と「雇用保険被保険者以外」にわかれています。雇用保険に入っている人と入っていない人を別々に記載するようにしましょう。そして、通帳の見開き1ページ目のコピーも忘れずに添付しましょう。

それから、これは基本的な話ですが、有給休暇であるということは給与は満額支給することになります。月給者だったらそのままですが、時給者や日給者の場合は通常の時間数分を支給することになります。雇用調整助成金の場合、コロナのために会社の命令で休んでいるというのが前提にあります。つまり欠勤しているわけです。欠勤していたら給与を支払う義務がないわけですが、これは会社の命令で給与の支払いをしていないということなので、通常勤務の場合の60%以上の給与を支払ったら対象とするとしているわけです。

雇用調整助成金との違いについて、よく理解しておいたほうがいいでしょう。

この助成金は申請期間が令和2年12月28日まで延長されました。あとからでも有給休暇での付与を小学校等の休業に伴う休暇として振り替えてもいいですから、事業主の皆さんは是非、検討してみてはいかがかと思います。


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