手技療法の治療院、介護事業の経営に役立つ最新情報や知って得する情報満載のブログです!

今日は東京都の独自の助成金の話です。
雇用調整助成金を受給した事業者が対象の助成金です。

雇用調整助成金緊急雇用安定助成金、あるいは小学校休業等対応助成金(正確には両立支援助成金【新型コロナウィルス感染症小学校休業等対応コース】)を受給した事業者が対象となります。

1事業所あたり10万円受給されます。受給できるのは1回だけです。

対象となるのは東京都内に雇用保険の適用事業所のある事業所がある事業者です。
また、緊急雇用安定助成金を受給した事業者の場合には雇用保険に入っていなくても労災保険に入っていれば受給できます。この労災のみに入っている場合に緊急雇用安定助成金を受給した場合には、労災保険の対象となる事業所が東京都内にある必要があります。

いずれにしても、事業者が上記の3つの助成金のうちいずれかを受給していたら10万円の申請ができます。

10万円が支給されるためにやることは二つです。
一つは「非常時における雇用環境整備」です。これは今回のようなコロナに限らず、台風や風水害などの非常時に事業所としてどういう対応をするのかというものです。具体的には、テレワークを実施するとか、時差通勤を行うといったようなことです。事業を継続するまたは雇用を継続することができる体制を整えるというのが一つ目です。

もう一つが、「非常時における対策の確認」というものです。たとえば、感染症対策として、マスクや消毒液を備蓄するとか、検温・手洗い等の徹底といったものです。

上記の二つの内容を「非常時における雇用環境整備 計画書」という書類に書いていきます。

そして、東京都の助成金の場合はほぼ共通なのですが、交付申請の期間⇒実施期間⇒実績報告という順で行います。つまり、いつ何をやるのかというのが決まっています。その期間に決まったことをする必要があるわけです。

現状だと、8月は8/7~8/31の期間中に申請をし、10/1~10/31に取り組みを実施し、11/2~11/25も実績報告するという流れになります。

交付申請期間で用意する書類は、雇用調整助成金などの「支給決定通知書」のほか、印鑑証明書や都民税の納税証明書や法人の場合には法人登記簿謄本、預金通帳の写し、誓約書(東京都指定の様式)など、それほど難しくはないものです。

とにかく、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金や小学校休業等対応助成金を受給した場合には、東京都の上乗せの助成金が受給できるということをまずは知っておきましょう。
申請も11月末まであります。3つの助成金の決定通知書がきたら東京都の助成金のことを思い出して、是非支給申請してみてください!


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

免責事項

当ブログで記載されている情報においては、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。必ずしも正確性を保証するものではありません。また、合法性や安全性なども保証しません。

当ブログに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。