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今日は今回の確定申告の話ではなく、来年の確定申告の話です。来年の確定申告ということは、つまり、令和2年1月から適用になる話です。個人事業者や副業をやっている方は、知っておいたほうがいい話です。

改正項目は多岐にわたりますが、事業所得と給与所得が発生する方は関係する項目が次の3つです。

  • 基礎控除の38万円が48万円になります。
  • 給与所得者の給与所得控除が一律10万円引き下げになります。
  • 青色申告特別控除が55万円に引き下げになります。ただし、損益計算書と貸借対照表を作って電子申告で申告する場合には、65万円控除できます。

まずは①です。

基礎控除は現状より、一律10万円引き上げになります。

ただし、合計所得金額が2400万円を超える場合には、合計所得金額に応じて48万円が減っていき、2500万円を超えると基礎控除がゼロになります。

現状では、所得の金額にかかわらず、38万円控除できるわけで、所得の金額が高い人は増税になります。また、②であるように、一方で、給与所得は一律10万円控除が引き下げになるため、給与所得者は実質的にプラスマイナスゼロとなるため、増税にも減税にもならない改正です。問題なのは、副業をやっている給与所得者です。給与所得の方では10万円、所得が増えますが、事業所得や雑所得で上がっているものは基礎控除が引き上げられて10万円控除が増えます。また、給与所得者のサラリーマンが副業で事業をやっている場合、電子申告で申告すれば、③にあるように青色申告特別控除の65万円は維持できるため、基礎控除が上がった分、10万円所得が減る結果となるため、減税となります。

つまり、この改正は副業をしているサラリーマンに有利な改正といえます。

現在、働き方改革ということが言われています。働き方改革では、残業を少なくするような働き方が言われますが、同時に、副業を認めることを企業に推奨している側面もあります。税制がこうした副業をしているサラリーマンを税金の面で後押ししているともいえるわけです。

また、電子申告することで65万円の控除が維持できることとなっているため、電子申告することが必要不可欠になってきます。電子申告するには、マイナンバーカードやカードリーダーなど、一定の用意が必要となってきます。また、そもそもどのようにやったらいいのかわからないという方もいらっしゃるでしょう。そうすると、電子申告するために申告は税理士に依頼するという方法も考えられます。いずれにしても電子申告しないで紙で申告すると青色申告特別控除が55万円となることから、電子申告する方向性を考える必要があるでしょう。

また、65万円の青色申告特別控除を取るには、令和2年1月1日以降の仕訳帳や総勘定元帳(つまりは会計帳簿)を電磁的記録による備え付けをしないといけないとなっています。つまり、会計ソフトなどでデータを保存する方法を取らないといけないということです。

今回の令和元年の申告では要求されていませんが、1月1日以降の部分は会計ソフトを使うなどして帳簿を保存することも考えないといけません。

それから、65万円の控除を取るには申告期限までの申告が要件となっていることから、3月15日までの期限内申告も必須となります。

サラリーマンが副業で事業をやる場合や事業所得のある方については、影響のある改正の話が令和2年から始まっています。帳簿の備え付けは1月1日以降であることからすると、申告は来年だったとしても、すでに始まっている話です。

電子帳簿での保存など、今から考えないといけないテーマであることは知っておいたほうがいいでしょうね。

ということで、今日は令和2年からの税制改正の話でした。


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