手技療法の治療院、介護事業の経営に役立つ最新情報や知って得する情報満載のブログです!

久しぶりのブログの更新となりました。

今日は4月1日から改正となった労災の話です。

柔道整復師や、はり・あん摩マッサージ指圧師の先生方は知っておいた方がいいでしょう。

 

従来、個人で開業されている柔道整復師やはり・あん摩マッサージ指圧師の先生方はご自身自体は労災保険に加入することはできませんでした。こうした事業所で労災保険に加入することができるのは、先生ご自身ではなく、従業員さんの方です。ですから、従業員として働いている柔道整復師やはり・あん摩マッサージ指圧師の先生方は従来から労災保険に加入はできていますので関係ない話です。関係するのは、個人事業主である柔道整復師やはり・あん摩マッサージ指圧師の先生方です。

 

対象となる方をもう一度、確認しましょう。対象となるのは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」のいずれかの国家資格をお持ちの方です。

 

これらの方が労災保険に加入できるというのはどういうことでしょうか。

労災保険は、業務中にケガをした場合の治療費などの療養費や、ケガ等で休業する際の休業期間の給付、治療後に障害が残った場合の給付、お亡くなりになった場合の遺族への給付等が支給されるものです。

 

この労災保険に「特別加入」という形で加入できます

加入できる形態は2種類あります。

従業員を雇っていない方については、「一人親方その他の自営業者」として加入します。

一方で、従業員を雇っている方は、労災保険に現に加入しているはずなのでその方は「中小事業主」として加入します。

中小企業主の基本的な要件は、常時使用している労働者が100人以下であることです。その上で以下の二つが必要となります。

① 雇用する労働者について保険関係が成立していること

② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

 

特に②が重要です。中小事業主で加入するには、労働保険事務組合に加入しないと手続きできません。

 

加入できる人は事業主に限りません。請負で契約している(外注扱いになっている)柔道整復師やはり・あん摩マッサージ指圧師の方も加入できます

 

これらの方が特別加入で労災保険に加入を希望する場合には、「特別加入に関する変更届」と「あん摩マッサージ指圧師免許(写)」、「はり師免許(写)」または「きゅう師免許(写)」を記載した書類を労働保険事務組合に提出する必要があります。詳しくはご依頼される労働保険事務組合に聞いてみましょう。

 

ということで、4月1日から改正になった柔道整復師やはり・あん摩マッサージ指圧師の方の労災保険への加入の話でした。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

免責事項

当ブログで記載されている情報においては、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。必ずしも正確性を保証するものではありません。また、合法性や安全性なども保証しません。

当ブログに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。