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さて、今日は助成金の話です。

特定求職者雇用開発助成金というものです。この助成金は比較的受給しやすく、利用しやすい助成金の一つです。ご存知ないようでしたらどういったものがあるのか、是非、知っておきましょう!

特定求職者雇用開発助成金、略して「特開金」。

この助成金は、基本的には「○○という人をハローワーク等からの紹介で雇い入れる」というモノです。

その○○というところに、就職が難しかったり、社会的に守らないといけない人だったり、というそういう人たちが入ってくるわけです。

では、どういう人を雇うともらえるのでしょうか?

具体的には次のような人たちです。

 

・障害者

・60歳以上65歳未満の者

・母子家庭の母(もしくは一定の要件の父子家庭の父)

・生活保護受給者

・65歳以上の者

・35歳以上60歳未満の者で、1年以上正規雇用されたことのない者

 

この助成金は以前は上記のうち「障害者~母子家庭の母」の部分しかありませんでした。

この三つを「特定就職困難者コース」と呼びます。近年、この「○○コース」というのが増えて、生活保護受給者から下の項目が付け加わったわけです。

「生活保護受給者~35歳以上・・・1年以上正規雇用されたことのない者」は同じ特開金でもコースが違います。実際の受給額も少し変わります。

たとえば、65歳以上の者の場合、1年以上雇用することを条件として(具体的には労働契約書などで1年以上の雇用期間となっているか、無期雇用契約になっているかをみることになります)30時間以上の週の所定労働時間の場合には1年雇用して70万円(大企業の場合には60万円)支給されます。60歳以上65歳未満の者の場合には、1年雇用して60万円になるのと比較して、65歳以上の者の場合、若干、金額が大きくなります。

 

60歳以上65歳未満の者は「特定就職困難者コース」と呼ばれているのに対して、65歳以上の者は「生涯現役コース」と呼ばれています。

 

また、「35歳以上60歳未満の者で、1年以上正規雇用されたことのない者」は他のコースとは違う特徴があります。(安定雇用実現コースと呼ばれています)この安定雇用実現コースはいわゆる就職氷河期世代などで思うように就職ができず、非正規雇用での勤務が何年も続いている人を救うための制度であるため、正規雇用として雇い入れることが条件になっています。特開金の他のコースでは「短時間労働者」(週の労働時間が20時間以上30時間未満の者)と「短時間労働者以外」(週の労働時間が30時間以上)の二つの区分があるのですが、この安定雇用実現コースでは、「短時間労働者」の区分がなく、正規雇用として働くことが条件になっています。正規雇用ですから、通常は週の所定労働時間は30時間以上であるはずです。正規雇用なのかどうか、それを労働契約書などで確認するわけです。

ハローワークの他、民間職業紹介事業者からの雇入れであっても適用することの助成金ですから、履歴書を見て、非正規雇用が何年も続いていることが確認できれば、この助成金が使えます。ちなみに、受給額は中小企業の場合、1年雇用して60万円(大企業は50万円)です。

 

また、この特開金は、ハローワークからの雇い入れの場合、ハローワークから自動的に書類が送られてくるという、会社さんにとっては手続きするのに有難い助成金です。仮に忘れていてもハローワークから書類が送られてくることで手続き漏れが防げるわけです。この特開金に該当する者をハローワークから雇い入れた場合、おおむね雇い入れから5ヶ月くらいで送付されてきます。ただ、ハローワークに雇用保険の加入手続きをしていなかったり、6か月以内に解雇した(雇用保険の離職理由を「事業主都合による離職」にした)などあると、送付されてきません。その辺も注意しましょう。

 

要件に該当する者を雇い入れれば受給する可能性がぐんと高まる助成金、それが特開金です。どういう人を雇い入れると受給できるのか、この機会によく把握しておきましょう!

 

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