「勤続10年以上の介護福祉士の給与を8万円引き上げる」
この言葉だけだったら、介護にかかわる人たちはどこかで聞いたことがあるかもしれません。この「勤続10年以上の介福の給与が8万上がる」というのが「特定処遇改善加算」というものです。
では、「特定処遇改善加算」とは何なのか?
実は結構、複雑な部分もあり、これを読み解いて理解していくのは結構大変なものです。
ということで、今日から何回かに分けて「介護職員特定処遇改善加算」について本ブログにてご紹介していこうと思います。
まず、「勤続10年以上の介護福祉士の給与を8万円引き上げる」という話。これはどこから出てきたのかということからお話しましょう。
これは、平成29年12月に安倍政権において、閣議決定事項として出されたものの中に出てきた表現です。
「具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。
また、障害福祉人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行う。
こうした処遇改善については、消費税率の引上げに伴う報酬改定において対応し、2019年10月から実施する」(平成29年12月8日 閣議決定事項)
勤続10年以上の介護福祉士に8万円の給与を引き上げるとは書いていなくて、勤続10年以上の介護福祉士に月額8万円の給与の引き上げを行ったとしたらだいたい1000億円の予算がいることが金額の根拠になっています、といっているだけなんです。
それがいつの間にか、「10月から勤続10年以上の介護福祉士の給与が8万円上がる」と話が変わって勘違いされている方が多いというわけです。
介護事業所にお勤めの方にこの勘違いは結構、広まっているようですので注意が必要です。
さて、この特定処遇改善加算ですが、実はQ&Aもすでに厚労省から2度にわたって出ています。1回目は4月12日に出ました。続いて、2回目はつい最近の7月23日に出ています。このQ&Aについて、だいぶわかってきた部分もあります。その辺も含めて解説していこうと思います。
まず、その前にこの「特定処遇改善加算」は「加算」であるということです。ということはどういうことかと言いますと、「加算」なのですから、届け出があって初めて適用されるということです。「加算」には要件があります。その要件をクリアして届け出を出して初めて受けられるものです。何もせずには受けることは出来ません。
では、いつまでに届け出すればいいのでしょうか?これも「加算」であることから考えればわかります。通常の加算と同じで、特定処遇改善加算がスタートする10月1日から受けたいのであれば、その前々月の末日、つまり、8月31日までに加算の届け出が必要となります。
さらに、この加算を取るための要件はどんなものがあるのでしょうか。
主に三つあるとされています。
①現在の処遇改善加算ⅠからⅢを取得している(もしくは同時取得する)こと
②職場環境等要件の大分類ごとに一つ取り組みをしていること
→「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」のうち、一つずつクリアしていること
③処遇改善に関する取り組みについてHPなどで公表していること
→「情報公表システム」に記載する形でもよいとされている
特に②と③については、これから取り組みをすればいいので、実は、現状の処遇改善加算を取得している事業所にとってはそれほど難しい要件はないと言えます。
また、弊社にご質問があった内容に「この加算を取ることで従来の処遇改善加算が減らされることはないのか」というものがありました。
この加算は従来の処遇改善加算とは別の加算なので、従来の処遇改善加算が減らされるなどの影響はないと言えます。
今日はまずは概要についてご説明いたしました。次回以降、一つ一つ、その詳細についてご説明していこうと思います。
P.S. 10月1日から「介護職員特定処遇改善加算」の新制度が施行されますが、
その申し込みの締切りが8月31日と間近に迫っています。
この複雑な新制度、あなたご自身で正しく活用できますか?
いまなら無料で詳しく解説しています。
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