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前回のブログでやった「不納付加算税」というのは源泉所得税特有の加算税です。それ以外の加算税が3つあります。修正申告した場合の加算税です。

○過少申告加算税

過少申告加算税というのは、いったん期限内申告をしてその申告書に修正があって修正申告した場合です。原則は10%ですが、一定の場合には15%になります。一定の場合というのは「期限内申告の税額」と「50万円」のいずれか多いほうの金額を超える場合を言います。この超える部分の金額は15%になります。 たとえば、期限内申告で納めた税金が100万円だったとします。 期限内申告の税額100万円と50万円を比べて100万円の方が大きいですから、修正申告の税額が100万円を超えたら超える部分が15%の加算税となります。修正申告で納付した税額が150万円だったとすると、100万円を超えた50万円が15%の加算税となるわけです。 この場合、100万円の部分は10%で、50万円の部分は15%になるため、過少申告加算税は325,000円となります。 ただし、この過少申告加算税には軽減されて5%になる場合があります。税務調査などがなくて自主的に修正申告を出す場合です。通常、修正申告をするのは税務調査があって税務署に指摘されてやることが多いです。過少申告加算税の税率が10%(もしくは15%)となるのは税務調査を受けて修正申告した場合です。なんらかの理由で、申告した内容が間違えていることに自分で気づいて修正申告した場合には過少申告加算税は5%に軽減されます。 前回の源泉所得税の納付をうっかり忘れてしまった場合の救済措置があったのと同じで、うっかりミスで気づいて自主的に修正申告した場合には過少申告加算税の税率も少なくなっているわけです。 修正申告をすると発生する加算税が「過少申告加算税」というのはご理解いただけましたでしょうか。

○無申告加算税

「無申告加算税」というのは名前のとおりです。期限までに申告がなかった場合に課される加算税です。無申告加算税には通常、2種類あります。一つは、期限までに申告しなかった場合です。もう一つは、その期限までに申告しなかった申告内容に誤りがあって修正申告する場合です。期限後申告の修正申告ということです。 この無申告加算税の税率は、原則は15%です。ただし、これも過少申告加算税と同じで、一定の場合には加算税の税率が増えて20%になります。一定の場合というのは「期限後申告の税額」と「50万円」のいずれか多いほうの金額を超える部分の金額は20%になります。 これも、過少申告加算税と同様に、期限後申告と言っても1か月以内に申告された場合には、加算税の税率が軽減されます。期限後と言っても様々な事情があり、なんらかのやむを得ない理由で期限後になってしまったとか、申告書は出来ていたのにうっかり出すのを忘れていたとか、そうした様々な事情があります。1か月以内に申告したのであれば、無申告加算税も15%ではなく、10%(一定の場合には15%)に軽減する措置があります。 また、過去5年間に無申告加算税や重加算税が課されたことがある場合に「無申告加算税」がまた課された場合、これは悪質とみて、加算税が通常の割合に10%加算されます。無申告加算税というのは申告期限後に申告したということなわけで、事情がどうであれ、期限後に申告するということを5年以内にすでにやっているのであれば同情の余地はないということなわけです。 いずれにしても、期限後申告の場合(もしくは期限後申告の修正申告の場合)の加算税が「無申告加算税」です。

○ 重加算税

重加算税というのは、「仮装・隠ぺいがあった場合」とされています。悪意があって税額をごまかしたり、申告していなかったりした場合です。この場合には、上記の「過少申告加算税」や「無申告加算税」に代えて「重加算税」が課されます。重加算税の税率は、二つあります。「過少申告加算税」や源泉所得税の納付が遅れた場合の「不納付加算税」に代えて課される場合には35%です。「無申告加算税」に代えて課される場合には40%です。 たとえば、申告期限後の申告になって、それが悪質であると判断されると、40%となるので、期限後申告で納めた税額が100万円だったとすると、40万円を追加で納付することになります。実際には、申告期限から納付された日までの期間の延滞税も納付するので、140万円では済みません。

また、重加算税というのは、税務署側が課する最高級の加算税です。重加算税の対象になったということは、言ってみれば「ブラックリスト」入りなわけです。通常、3年以内に再度、税務調査があるとされています。 重加算税の対象となるというのは単に税金が多く発生するだけの話ではないのです。そのため、重加算税の対象となる場合の要件というのは実は細かく規定されています。「仮装・隠ぺい」の事実を具体的に書かれているわけです。これは、納税者側に負担を強いる話だから「こういうことに該当したら重加算税の対象だよ」ということを先に税務署側が明確に示しているわけです。 全部、ここであげるのは難しいので、一部だけご紹介します。法人税の場合の重加算税の例としては以下のようなものがあります。

(1) いわゆる二重帳簿を作成していること。

(2) 次に掲げる事実(以下「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等」という。)があること。  帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書、棚卸表その他決算に関係のある書類(以下「帳簿書類」という。)を、破棄又は隠匿していること。  帳簿書類の改ざん(偽造及び変造を含む。以下同じ。)、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装の経理を行っていること。  帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入(営業外の収入を含む。)の脱ろう又は棚卸資産の除外をしていること。

(3) 特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんし、又は虚偽の申請に基づき当該書類の交付を受けていること。

(4) 簿外資産(確定した決算の基礎となった帳簿の資産勘定に計上されていない資産をいう。)に係る利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していないこと。

(5) 簿外資金(確定した決算の基礎となった帳簿に計上していない収入金又は当該帳簿に費用を過大若しくは架空に計上することにより当該帳簿から除外した資金をいう。)をもって役員賞与その他の費用を支出していること。

(6) 同族会社であるにもかかわらず、その判定の基礎となる株主等の所有株式等を架空の者又は単なる名義人に分割する等により非同族会社としていること。

帳簿の改ざん、売上の計上をしていない、簿外資産がある・・・ いかにも悪そうなことだとお分かりだと思います。 今回、話題になっているチュートリアルの徳井さんの場合、申告していない期間がかなりあったとか、仮に申告していても申告期限までに申告していない(報道によると一度も期限内申告したことがないということですが)など、重加算税に該当する事実があったようです。 重加算税はかなり重い罰則なんだと理解していただければと思います。

修正申告したり、期限後申告だったりするとこうした加算税が課されるわけですが、これ以外に延滞税もかかります。それを考えると、税法に則って期限までにきちんとした内容で税務申告をすることは重要であるということを認識していただけたらと思います。

参考までに以前に書いた本ブログの「延滞税」の記事は以下です↴

以上、今日は3つの加算税の話でした。


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