手技療法の治療院、介護事業の経営に役立つ最新情報や知って得する情報満載のブログです!

さて、今日は「修正申告」に伴う「加算税」という話です。前回、チュートリアルの徳井さんの修正申告の話を書きました。実は、修正申告するというのは差額の税額を納付しなければいけないだけではないのです。修正申告に伴って「加算税」という税金が発生してきます。その話をしていきたいと思います。

「加算税」には大きくわけて三種類と一種類あります。合計4種類ですが、三種類と一種類と分けたほうが理解しやすいと思います。 三種類というのは、「過少申告加算税」「無申告加算税」「重加算税」です。これらは、申告に伴って発生する加算税です。 一方で、一種類というのは「不納付加算税」です。これは源泉所得税の支払が期限までに納付できなかった場合の加算税です。

源泉所得税というのは他の税金と違って、申告して納付するものではありません。税務署側からすると納付して初めて税額がわかるものです。つまり、納付してもらうまで税額が分からない税金なわけです。納付期限までに納付できずに、期限後に納付した場合、源泉所得税の場合には、その金額の10%を追加して納付することになります。この「不納付加算税」ですが、実は免除される場合があります。次の要件に該当した場合です。

1. 納期限から1ヵ月以内に納付している

2. 納期限の属する月の前月末日から過去1年間は、税務署に指摘されることなく、すべて期限内に納付している

うっかり納付するのを忘れることはあるはずです。そうした場合には「不納付加算税」は取らないというようにしているのです。 また、税務調査等で指摘を受けてから納付した場合、原則通り10%の不納付加算税が課されますが、税務署に指摘される前に自主的に納付した場合には不納付加算税が5%に減免されます。 そして、計算した不納付加算税の金額が5,000円未満の場合には納付が免除されます。 なお、5,000円未満かどうかは「所得の種類ごと」かつ「納期限の異なるごと」に判定されます。 「所得の種類ごと」というのは、「給与」に対する源泉所得税と「報酬」に対する源泉所得税がある場合、「給与」と「報酬」の合計で不納付加算税の金額が5,000円を超えていたとしても、給与分の不納付加算税と報酬分の不納付加算税がそれぞれ5,000円未満であれば、どちらも免除されるということです。

ということで、次回は、「不納付加算税」以外の加算税についてみていきましょう。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

免責事項

当ブログで記載されている情報においては、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。必ずしも正確性を保証するものではありません。また、合法性や安全性なども保証しません。

当ブログに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。