コロナ対策の政策が相次いでいます。融資、雇用調整助成金、税金の支払い猶予・・・
そして、最近、私の顧問先でも質問が多いのが、「持続化給付金」です。
「持続化給付金」はまだ国会で審議されておらず、補正予算が通ってから詳細がわかりますが、現状で分かっている範囲で少しだけ解説しようと思います。
経産省が出している「持続化給付金に関するお知らせ」を参考に少しだけ解説したいと思います。
持続化給付金の支給要件は新型コロナウイルス感染症の影響により、 売上が前年同月比で50%以上減少している月のある中小企業やフリーランスの方たちです。
支給額は下記の算式によって計算した額を、個人は100万円、法人は200万円を上限として支給されます。
「前年総売上-前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月」
たとえば、2020年3月の売上が100万円だったとします。2019年1月から12月の売上が3000万だったとすると、3,000万円-100万円×12で1,800万円となり、法人だと200万、個人だと100万円支給されます。
2020年1月から12月の売上のうち「50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます」とあるので、1月から12月までのどれでもいいので1か月で比較して考えます。支給対象となるのは1か月でいいので前月同月比で50%以下に売上が下がっている場合です。
金額が大きくなる月を選択する必要があるので慎重に考えたほうがよさそうです。
また、2019年に創業したばかりの会社で事業実績が1年に満たない場合には、別途なんらかの措置が講じられるようです。昨年、創業された方も対象になる可能性はあります。
対象とならない企業としては資本金10億円以上の大企業です。
逆に、対象となる企業等としては中小企業のほか、個人事業主、フリーランス、医療法人やNPO法人も対象となるようです。
また、提出する書類としては、法人の場合には、①法人番号②2019年の確定申告書類の控え③減収月の事業収入等を示した帳簿等 となっています。
個人の場合には、①本人確認書類②2019年の確定申告書類の控え③減収月の事業収入等を示した帳簿等 となっています。
また、これらの売上の減少について確認するものとしては「通帳」となっています。法人の場合には法人名後の通帳、個人の場合には個人名義の通帳を出して実際の売上を確認するということです。
現状で分かっている情報は以上なわけですが、詳細については補正予算成立後1週間程度で申請受付開始となっているため、少し待ったほうがいいでしょう。
また、Web申請を基本としているということなので、PCを使った申請であることも留意しましょう。
といったところで、現状で分かっている「持続化給付金」についての情報提供でした。