この4月から変更したことで、会社経営に影響があることとして「雇用保険料率の変更」を以前に書きましたが、もう一つ変更したことに「健康保険の料率表の区分変更」があります。
3月分(4月納付分)から健康保険の料率が変更になっています。3月分なので、4月支給の給与計算で対応されていることと思います。それとは別の話で、健康保険の料率表の上限が変更されています!
従来は47等級の1,210,000円が一番上の等級でした。つまり、これ以上の報酬をもらっていても健康保険料は1,210,000円が一番上の等級だったわけです。
これが、4月分の健康保険料から以下のように変更になっています。
48等級 1,235,000円~1,295,000円・・・標準報酬月額 1,270,000円 49等級 1,295,000円~1,355,000円・・・標準報酬月額 1,330,000円 50等級 1,355,000円以上 ・・・標準報酬月額 1,390,000円
それぞれ標準報酬月額に料率を掛けた金額が健康保険の保険料になります。
さらにいうと、この改正のポイントは、この48等級から50等級にあたる人については、原則は「保険者算定」といって、年金事務所等から送られてくる標準報酬月額の改正のお知らせに合わせて給与計算での標準報酬を改定するということです。
つまり、自分の判断で勝手にやらないということです。あくまで、保険者側(協会かんぽの会社さんだったら協会けんぽ)が、昨年の算定基礎届とか、昨年の算定基礎届後に出された月額変更届などを元にして標準報酬月額が48等級から50等級にあたると判断した人がいた会社さんに個別に標準報酬月額を改定してくださいというお知らせを出すわけです。
実務的には給与が1,235,000円以上の人というのは、中小企業の場合は大体が社長さんとか取締役等の役員になっている方が多いと思います。そういう人が該当しないかどうかを確認してください。そして、その変更は4月分の保険料(5月納付分の保険料)からです。ですから、実際には5月に支給する給与から改定ということが多いと思います。その点もあわせて確認するようにしましょう!