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確定申告は2月16日から提出することができますが、医療費控除などで所得税を還付するための申告書については、この1月からすでに提出することができることはご存じでしょうか?今日はその医療費控除について、改めて確認していこうと思います。

医療費控除のほかにセルフメディケーション税制というのもあります。では、どのように考えてどちらを選択していったらいいのか、把握されていますでしょうか?また、医療費の領収書は添付しなくてもよくなりましたし、健康保険組合や協会けんぽから送られてくる「医療費通知」を確定申告で使えたりもしますが、その辺のことはお判りでしょうか?

まず、医療費控除の適用を受けるのに医療費の領収書は添付しなくてもよくなったという話です。従来は、医療費の領収書は原本を確定申告書と一緒に税務署に提出していました。それが平成29年の確定申告から医療費の領収書を添付しなくてよくなりました。その代わりに「医療費控除の明細書」という書類を書いて出すことになっています。また、医療費の領収書を提出しない場合、その領収書はご自身で保管しないといけません。保存義務の期間は5年間です。

「去年の確定申告の時に医療費の領収書を出してしまった・・・」という方もいらっしゃるかもしれません。それでも問題はないです。令和元年、つまり今回の確定申告までは、医療費の領収書は出してもいいことにもなっています。出さない場合には「医療費控除の明細書」を出さないといけないという話で、領収書を出してもいいわけです。

医療費の領収書は出しても出さなくてもどちらでもいいということは、ご自身で領収書を保管するのが手間だという方は逆に、医療費の領収書を税務署に提出してしまうというのもアリだということです。

また、最近、協会けんぽや健康保険組合から「医療費の通知書」という書類が届くのではないかと思います。かかった病院や薬局などが金額とともに一覧になっているものです。この「医療費通知」は確定申告に使用してもいいことになっています。ただ、たとえば、自費診療で受けたものや、12月に病院にかかったもの、あるいは病院までの交通費などは反映されません。そうした医療費通知に反映されていないものは、別途、「医療費控除の明細書」に記載する必要があります。「医療費通知」を使って確定申告をすることもできますが、「医療費通知」に載っていない項目は別に「医療費の明細書」に書かないといけないというのは注意点です。また、この「医療費通知」は確定申告書に添付して出す必要はありませんからその点も確認しましょう。

次に、医療費控除とセルフメディケーション税制との関係についてです。

まず、この医療費控除とセルフメディケーション税制というのはどちらか一方しか使えません。通常の医療費控除で申告をしたのであればセルフメディケーション税制は使えません。セルフメディケーション税制を使って確定申告したのであれば、通常の医療費控除は使えません。両方とも「医療費控除」という項目で申告するのには変わりはないのですが、計算自体はどちらか一方しかできません。では、どういう手順でどちらを選んでいったらいいのでしょうか?

その前に、セルフメディケーション税制って何でしょうか?

セルフメディケーション税制とは、医療費の領収書の中にドラッグストアなどで購入した薬があれば、その購入費が控除の対象になるという税制です。

領収書をよく見ると「セルフメディケーション税制対象」となっているものがあると思います。領収書を見て「セルフメディケーション税制対象」となっている医薬品を集計していくわけです。そのセルフメディケーション税制対象の医薬品を集計していって、12,000円を超えたら、医療費控除に代わりにセルフメディケーション税制を使って控除することができます

ただ、このセルフメディケーション税制を使うためには、「インフルエンザの予防接種」や「がん検診」「定期健康診断」「人間ドック」などを受けていることが必要です。この税制を使うためには、これらを受けているということがわかる領収書などが必要です。インフルエンザの予防接種の領収書や、定期健康診断の結果通知などがあればOKです。

ただし、インフルエンザの予防接種や定期健康診断の費用自体は控除の対象にはなりませんので、その点は注意点です。また、通常の医療費控除は本人だけでなく、生計一親族が

受けた医療費も対象ですが、セルフメディケーション税制の対象にさせるには控除を受ける本人がインフルエンザの予防接種や定期健康診断を受けていないといけません。家族が受けていてもダメなんです。この点も注意点です。

さて、この医療費控除とセルフメディケーション税制ですが、まとめますと、次のような手順で考えればいいことになります。

  • 医療費控除の集計をして、医療費の金額の合計が10万円を超えるか、もしくは総所得金額の5%を超えるか、どちらかに該当したら医療費控除を選択する
  • 医療費の金額が10万円未満で、なおかつ、総所得金額の5%を超えていないのであればセルフメディケーション税制の適用を検討する
  • セルフメディケーション税制を受ける場合には「インフルエンザの予防接種」「定期健康診断」「人間ドック」などを控除を受ける本人が受けているかを確認する
  • ③が確認出来たらセルフメディケーション税制を適用させる

手順としては、まずは、医療費控除の検討です。通常の医療費控除が受けられないとなったら、セルフメディケーション税制を検討しましょう。

ただ、難しいのは、セルフメディケーション税制の適用になる医薬品で、医療費控除の対象にはならないものがあります。そうしたセルフメディケーション税制の対象にはなって医療費控除の対象にはならない医薬品が多い場合には、医療費控除を受けられるとしてもセルフメディケーション税制の適用を受けたほうが控除が大きくなるケースも考えられます。細かい話ですが、そうしたケースもあるんだなということも一応は知っておいていいことかとは思います。

医療費控除をめぐる税制の話というのは、実は以前よりも複雑になっています。

領収書添付の話や、医療費通知の取り扱い、医療費控除やセルフメディケーション税制の話など、このブログで改めて確認していただければと思います。


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