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今年の確定申告から変わることがあります。書類の添付が必要なくなったものがあるのです。今日は添付書類の省略というお話です。

デジタル・ガバメント実行計画」というのを聞いたことはありますでしょうか?

これは官民データ活用推進基本法という法律に基づいたもので、行政機関に一度、提出した書類は各行政機関内で共有することによって、再度、別のところへ提出する必要のないようにする取り組みを言います。「ワンスオンリー」と呼んだりするようです。マイナンバー制度を活用することで、こうした取り組みを実現しようとするものです。

給与の源泉徴収票」というのは、通常、給与の支払い者を通じて税務署に提出されます。つまり、サラリーマン本人が出さなくても一定の要件に該当する者については会社がすでに税務署に源泉徴収票を出しているわけなんです。行政にすでに出してあるものですから、再度、確定申告の際に提出する必要はないというわけです。税務署としてはマイナンバーで源泉徴収票が紐づいていますから、すでに把握しているというわけです。

他にも、「年金の源泉徴収票」も同様の取り扱いです。そのほかにも「上場株式配当等の支払通知書」や「特定口座年間取引報告書」といったものも提出が必要なくなりました。

この提出が不要になった「給与の源泉徴収票」「年金の源泉徴収票」「上場株式配当等の支払通知書」「特定口座年間取引報告書」といった書類は、平成31年4月以降に提出する確定申告書について適用されます。たとえば、平成30年やそれ以前の確定申告書を平成31年4月以降に提出する場合にも、これらの書類の添付は必要なくなりました。

今回の確定申告の際に一緒に平成30年以前の申告書を一緒に出してしまおうとしているのでしたらこの添付書類の省略の話は平成30年以前の申告書にも有効であることを知っておきましょう。

従来から電子申告でやっている方については、そもそも源泉徴収票を出していなません。その意味で違和感はないと思います。添付書類の省略というのは、紙で確定申告書を提出する場合ですので、その点も確認しましょう。

また、書類の提出の必要がなくなったといえば、医療費の領収書も同様です。これは、平成29年の税制改正で医療費の領収書の添付が必要なくなりました。領収書はご自身で保管してその代わりに「医療費控除の明細書」という書類を書いて出せばそれで足りるとされています。医療費控除の話は次回のブログでまた書いていこうと思いますので、次回の本ブログで確認してみてください。

確定申告は2月16日からですが、給与所得者の還付申告については、2月16日を待たずに1月1日以降、すでに提出することができます。上記の取り扱いについて、知っておいたうえで確定申告書を出してみてください。

ということで、今日は確定申告で添付書類が省略されていますというお話でした。


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