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今日は新型コロナの傷病手当金の取り扱いの特例の話です。あくまでも臨時的な取り扱いであることはまず確認しておきましょう。

そのうえで、これは新型コロナウィルスに罹患して、仕事を休業しその間、有給ではなかった人(欠勤控除の扱いをされた人)の傷病手当金の特例です。今日はこれを見ていきましょう。

 

まず対象となる者は以下に該当する方です。

 

次の①、②に該当する方で、傷病手当金の支給要件を満たしている方が対象です。

①自覚症状があり、労務が困難な場合

② 自覚症状はないが、医療機関を受診し、PCR検査を受けた結果、「陽性」となった場合

自覚症状とは、風邪の症状や37.5℃以上の発熱、または、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)があるような場合です。

ですから、たとえば、濃厚接触者であっても自覚症状がなく、PCR検査の結果「陰性」の方は、そもそも傷病手当金の支給の対象にはなりませんのでご注意ください。

 

この新型コロナに該当した場合の傷病手当金ですが、令和4年8月9日以降に申請を受け付けたものに関して、当面の間の取り扱いとして、傷病手当金支給申請書(2ページ目 被保険者記入用)の申請内容3 発病時の状況欄に発症年月日、発症時の症状等を記入いただくことで、担当医師の証明や公的な通知書の添付は不要となっています。

また、これが特徴的なのですが、2ページ目の傷病名の欄に「新型コロナウィルス感染症」と書いている方については、当面、4ページ目の【療養担当者記入用】の欄に担当医師の証明をかいていただくのですが、このページは記入しなくていいことになっています。

 

ただし、申請者の請求期間が14日以上の場合は、「療養状況申立書(新型コロナウイルス感染症用)」の添付が必要となります。「療養状況申立書」は協会けんぽのHPにもひな形がありますから確認してみてください。

 

また、療養14日以上の方で、審査したうえで必要がある場合には、公的な通知書等の提出や日ごとの症状の確認をお願いすることもあるそうです。

 

公的な通知書の一例としては、「My HER-SYS(マイハーシス)」の療養証明書を印刷したものや、保健所発行の「宿泊・自宅療養証明書」の写しや「就労制限通知書」の写しといったものになります。

 

また、従来から、国民健康保険には傷病手当金はありませんが、新型コロナウィルスに感染してお仕事を休まれ、その間、給与がなかった(収入がなかった)国民健康保険の加入者については、世帯主に対し、次のとおり傷病手当金を支給することがあります。これは個々の自治体に確認した方がいいでしょう。

 

新型コロナウィルスに罹患した国民健康保険の傷病手当金の要件は主に次のものです。

  • 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこ
  • 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和4年12月31日までの間に属すること。
  • 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

 

また、支給期間も個々の自治体によりますが、令和2年1月1日から令和4年12月31日までで、最長1年6か月としているところが多いようです。期間についても確認してみてください。

 

 

健康保険の傷病手当金や、国民健康保険の傷病手当金の両方の共通する注意点としては、支給申請には時効があることです。傷病手当金の支給申請ができることとなった日から2年間です。2年を過ぎてしまうと申請できませんのでこの点は要注意です。

 

以上、傷病手当金のコロナ特例の話でした。


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