さて、今日は顧問先からあったご質問を元に書いていきます。社会保険の延滞金についてです。税金の延滞金と混同しがちですが、取り扱いが異なりますのでその辺を見ていきたいと思います。
ご質問いただいたのはこのような内容でした。
「社会保険料と労働保険料の納付が未納になっているものがあります。これに加えて、賞与の社会保険料も未納になっています。まだ延滞金はかかっていないのですが、いつから延滞金がかかるようになるのでしょうか。」
比較の意味で、まず、税金の延滞金についてみていきましょう。
税金については納付期限が基準となります。納付期限を1日でも過ぎると延滞金がかかります。延滞税の額は、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて計算され、課されます。
その一方で、社会保険料の延滞金です。
これはまずは本来の納付期限まで納付がされないときは「督促状」が送付されます。実は社会保険の延滞金はこの督促状の発送がポイントとなります。督促状に「〇月〇日までに納付を要する」と納付の期限が記載されます。この督促状の指定する期限までに納付がされないときにはじめて延滞金がかかります。
逆に言えば、本来の納付期限までに納付ができなかったと言ってもすぐに延滞金がかかるわけではありません。本来の納付期限までに納付がされなくても、そのあとに発せられる督促状に従ってその督促状に記載されている期限までに納付がなされれば、延滞金はかからないことになります。
督促状に記載されている期限までに納付ができなかった場合には延滞金が課されますが、この延滞金の計算をする際は本来の納付期限の翌日から納付した日の前日までの日数に応じて課されます。
つまり、延滞するときに計算する方法は税金を延滞したときと同じ計算方法となります。
この延滞金のルールは社会保険料だけでなく、労働保険料にも共通したルールとなります。
労働保険もやはり督促状が発せられてその期限までに納付ができなかった場合に延滞金がかかります。
社会保険料と労働保険料の延滞金がいつからかかるのか、参考になさってみてください。