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今日は年金の受給資格期間が10年に短縮されたという話です。

今まで年金は最低25年保険料を支払っていないともらえないものでしたが、それが10年になるという改正です。

11月16日の国会で成立し、約64万人が新たに受給資格を得ることになるということです。新聞記事はこちら↴

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS15H4R_W6A111C1EAF000/

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これは企業経営にも大きな影響のある改正だと思います。

まず、「受給資格期間」というものはご存知でしょうか。

年金をもらうには最低限加入していないと(保険料を払い込んでいないと)いけない期間があります。収入が少なくて保険料の免除申請をしていたり、カラ期間(合算対象期間)と呼ばれる期間がある人は除きますが、保険料をある一定期間を支払っていないとそもそも年金自体、受給できないという話です。

(カラ期間(合算対象期間)の話は次回のブログでご紹介します)

「受給資格期間」が25年から10年になったことで、今まで年金をまったく払わずにいた人も受給資格を得ることができる可能性が出てきました。

 

会社経営上、影響があるのはこんなケースです。新規で厚生年金の適用事業所になる時によくご相談があるものにこんな相談があります

この社員は年金を今まで一度も払ったことがないんです。健康保険はともかく、厚生年金は入りたくないっていうんです。だって、入ったところで、25年の受給資格期間に満たないんですから

というようなものです。国民年金は60歳まで、厚生年金は70歳まで加入できます。原則的には、その年齢を超えては加入できません。

ですので、今後は、たとえば50代の人でまったく年金を払ったことのない人であっても、厚生年金だったら10年の受給資格期間を満たす可能性があります。

 

年金の受給資格期間の改正の施行は平成29年8月の予定です。

社会保険の未加入事業所は、その辺も踏まえて、加入時期を検討してみましょう!
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