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大きく報道もされていますからご存知の方も多いでしょうが、小規模事業者の「雇用調整助成金」の手続きが大きく変わりました。要点を書いていきます。

まずは、大前提として、従業員数20名以下の場合の話です。20名超の場合には書式自体は従来の書式を使います。今日のブログではこの20名以下の小規模事業者の場合の雇用調整助成金の話を書いていきます。

まずは、雇用調整助成金の算出額が簡単に計算できるようになりました。

従来は労働保険の概算保険料申告書などから金額を算出したりしていましたが、「実際に⽀払った休業⼿当額」×「助成率」で計算します。しかも、新しい書式はエクセルの表で算式が入っているため、自分で計算する必要もありません。

1日当たりの上限は8,330円は変わっていませんから、1人当たり16万~17万程度が上限額という点は変更ありません。

上限額は15,000円に引き上げる予定のようではありますが、現状(令和2年5月20日時点)では上限額は8,330円です。

それから、今まで出していた「休業計画書」は提出が不要となりました。休業協定書を結んで休業計画書と一緒に計画時に提出する形だったのですが、これらはいずれも提出不要となっています。これは20名超の事業所も同様の取り扱いになっています。

小規模事業所の場合、書類も3種類のみと簡素化されました。

「様式特小第1号(別紙もあり)、2号、3号」とこれだけです。

添付する書類は次のようなものです。

・休業した月と1年前の同じ月の売り上げの帳簿

→ 前年同月と比べて売り上げが5%以上下がっていることを確認します。2回目以降の申請の際には提出が不要となっています。

休業した月のタイムカードや出勤簿

休業手当を支払ったことのわかる賃金台帳もしくは給与明細

役員名簿

→ 事業主本人以外に役員がいない場合や個人事業主は不要

これらに、初回申請時のみ口座番号などが確認できる通帳の写しを提出すればいいことになっています。

それから、申請期限は原則は支給対象期間の末日から2ヶ月です。たとえば、末日締めの翌月15日払いの会社の場合、4月1日から4月30日の分は6月30日までに提出が必要となります。それが原則なのですが、特例として、1/24~5/31の間に休業の初日がある場合には、申請期限が8/31までとなっています。現在、休業している事業所については、この8月31日までの申請期限となっています。

申請期限が先になったことは書類作成の上でも影響の大きな話ですから要注意です。

さらに、「給与明細の写しなどの休業手当の額が確定した書類があれば賃金支払い日前でも申請できます」となっていますから、締め日後給与が確定したら給与の支払いを待たずに先に申請してしまってもいいでしょう。

あとは、オンラインでも申請が可能となりました。助成金の申請というのはハローワークや都道府県によっては助成金事務センターに郵送か直接、出しに行くというのが原則です。これをインターネットで申請できるようにしたわけです。ただ、報道等でもご承知の方も多いでしょうが、システム上の不具合があり、現在はいったんオンライン申請が停止しています。

オンライン申請できるようになれば手続きはますます楽になります。

また、2回目以降の申請がずいぶん楽になったと思います。2回目以降の場合、売上の帳簿は必要ありません。通帳の写しも不要です。様式特小第1号、2号、3号のほかはタイムカード(出勤簿)、賃金台帳で基本的には申請できます。オンラインでできればさらに楽になります。

また、雇用保険被保険者以外の場合には雇用調整助成金は「緊急雇用安定助成金」という助成金となりますが、仕組みは雇用調整助成金とほぼ同じです。用紙が違いますから申請の際にはその点だけ注意すればいいでしょう。

「雇用調整助成金支給申請マニュアル」を読みながら手続きしても、事業主の皆さんも十分、申請できるようになっていますから、やってみましょう。

次回は雇用調整助成金のFAQからもう少し細かい話をしていこうと思います。

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