各都道府県でコロナの休業協力金を支給するという動きが加速しています。
東京都が先行して初めて、神奈川県も始めました。
名称は様々ですが、「感染症防止協力金」という名称で呼ばれることが多いようです。
事業をやっていらっしゃる都道府県がどんな協力金をやっているのか、この際に確認してみましょう。
各都道府県、場合によって市町村で独自に休業要請に応じた事業所に協力金を支給する取り組みをやっているところもあります。これらを一度に確認できるサイトがあります。↓
https://j-net21.smrj.go.jp/support/kyugyo.html
各都道府県で比較すると、東京都は1事業所あたりで50万円を基本としています。2以上の事業所があると100万円となっています。1事業所あたりで50万円としているのは東京都のほかは愛知県、岐阜県、福井県、石川県、三重県(福井県、石川県は個人事業だと20万円)なども1事業所あたり50万円としています。千葉県は令和2年1月から令和2年7月の内、任意のひと月と比較して50%以上減少した県内に本社を有する中小企業(個人事業主含む)という条件を付けています。複数事業所を賃貸している場合には30万円、1か所賃貸している場合には20万円、1か所を自己の所有にしている場合には10万円としています。
また、大阪府は大阪府と市町村が半分ずつ負担する制度になっています。4月に限定して前年の4月より50%以上減少している事業所が対象です。中小企業の場合、100万円(大阪府と市町村で1/2ずつ負担)、個人事業主 50万円(大阪府と市町村で1/2ずつ負担)となっています。
兵庫県は業種と法人・個人事業の別で最大100万円から5万円までと段階に応じて金額を分けています。
また都道府県単位ではなく、市町村単位で独自に支給しているケースもあります。
千葉県の市川市では、非常に特徴的な給付金を支給します。「事業者緊急支援事業臨時給付金」です。この給付金は休業要請などの業種の範囲が特に限定されていない点が特筆すべき点です。休業・短縮営業の実施し、感染症拡大防止に対する取り組みとして、店舗の消毒、マスクや消毒液の購入・テレワークの実施 ・イベントやセミナーの中止のいずれかを実施していることが要件とされています。
仙台市では、休業要請に応じた事業所に対して宮城県内一律30万円に加え、1施設であれば10万円上乗せで合計40万円支給、市内に対象施設を2施設以上有している場合には、上乗せ額を50万円として合計80万円支給としています。
新潟市では、休業要請に応じた事業所に対して10万円支給するほか、家賃補助として令和2年2月から5月までの間に、契約書により確認できるテナント等の家賃を減額した金額の3分の2相当額(貸主1人当たり上限額20万円)を支給する独自の制度を導入しています。
事業をやっている自治体によって、金額や制度の中身は様々ですが、おおよそ共通しているのは、対象となる業種がだいたい共通している点です。また、インターネットを介して申請する点もおおよそ共通点です。
また、申請期間がおおよそ5月末か6月中までとしているところが多いです。東京都は6月15日まで、神奈川県は6月1日まで、大阪府は5月31日までとしています。
申請期限が意外と早く来てしまうものが多いです。いつまでの申請なのかは早めに確認したほうがいいです。上記のサイトや各都道府県からの情報などで随時、確認してみてください。
また、東京都のように税理士や会計士などの専門家を通じて申請することを推奨している自治体もあります。これは士業の専門家を通じて書類を提出した場合、自治体による確認の事務作業の軽減が図れるという自治体側の都合もあるのだと思います。士業などの専門家を通じて申請することを要請している場合には、できるだけそれに従ったほうが支給も早くなると思いますので活用しましょう。
ということで、各都道府県や市町村でやっているコロナの休業協力金の話でした。