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今日は年金の「カラ期間」の話です。
「カラ期間?何それ??」って感じでしょうか。
知っておいて損はない話ですので、この際、理解しておきましょう。

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「カラ期間」というのは正式名称ではありません。正式には、「合算対象期間」といいます。この「カラ期間」(合算対象期間)というのは「年金の受給資格期間には含めるが、年金額には反映されない期間」という意味です。
何のことか、わかりづらいですか?

要するに、あくまでも年金は払っていないのでこの「カラ期間」を足したからと言って年金額は増えないのですが、年金の保険料を最低限払っていないといけない期間(現在は25年。改正されて10年になる予定です。)、これには含めます、というものです。

具体的には、 昭和61年4月1日以降の期間で、日本人であって、海外に居住していた期間で国民年金に加入していなかった期間 なんかはそうです。
昭和61年というのは、年金を少し勉強したことのある人であれば、良く知っている年号です。国民年金の大改正のあった年です。この年から、国民年金は全国民、強制加入になりました。
一方で、海外に在住する日本人については、昭和61年4月以降は、国民年金は任意加入となりました。つまり、海外に住んでいる人は国民年金に加入もできますし、加入しなくてもいいということになったわけです。
それを受けて、昭和61年4月1日以降に海外に住んでいる日本人で、国民年金に加入しない場合には、受給資格期間の計算のときには「カラ期間」で計算に入れていいということになりました。

また、平成3年3月までの学生だった期間というのもこの「カラ期間」です。
今は学生であっても、20歳以上は全国民、国民年金は強制加入になりました。ですが、平成3年3月以前は、学生の場合には国民年金に加入しなくてもよかったんです。それが改正されて今のように学生も20歳以上は強制加入になったのが「平成3年4月以降」なわけです。それ以前に学生だった人はそもそも国民年金は加入しなくてもよかった人たちなので、「カラ期間」としています。

このように、「カラ期間」(合算対象期間)というのは、いろんな事情で加入できなかった(しなくてもOKだった)期間についての救済制度なわけです。
つまり、ひょっとしたら、この「カラ期間」が絡むと受給資格期間を満たしている可能性もあるわけです。
この辺は年金事務所へ行くなりして自分の年金の加入履歴を調べてみないとわかりません。

会社が厚生年金に新規に加入する際にあるこの受給資格期間を満たす、満たさないの問題。「カラ期間」についても少し知っておけば便利かもしれません。

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