今日はこの令和5年1月1日から改正のあった実務上の取り扱いの話です。
引っ越しなどの納税地の移動があった場合の話です。
従来、引っ越ししたりして納税地に変更が生じた場合、その異動前の納税地の所轄税務署長に対し、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出しなければならないこと とされていました。
これが、令和4年度税制改正に伴い、納税義務者が納税地を異動又は変更した場合の手続に関して見直しが行われ、異動後及び変更後の納税地については、国税当局において、提出された確定申告書等に記載された内容等から把握可能であることを踏まえ、令和5年1月1日以後は、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」について、その提出が不要とされました。
令和5年1月1日以後に納税地の異動又は変更がある場合には、納税地の異動や変更がある場合は、異動後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載することでいいことになったのです。
我々納税者にとっては手間が一つ省けて少し楽になる改正といえます。
ちなみに、納税地の変更と異動は言葉の意味としては同じような意味ですが、税務上の届け出の際には違う意味として取り扱われています。
「納税地の変更」は、主に所得税(個人の消費税)の場合、住所地を居所地に変更する場合や、 住所地又は居所地だった納税地を事業場等の所在地を納税地とする場合、あるいは、居所地又は事業場等の所在地だった納税地を住所地を納税地に変更する場合などに使われるものです
一方で、「納税地の異動」は、転居等により納税地に異動があった場合に納税地が変わることを言います。
つまり、引っ越しして納税地が変わるというのは「納税地の異動」になります。
また、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」について、提出することにまったく意味がないわけではありません。
たとえば、税務署から送付される書類は届け出を出しておけば原則としては届け出を出した納税地に送られてくることになります。
税務署からの書類の送付がされないと困る場合は届け出を出しておくというように考えていただければよろしいのかと思います。
ということで、今日は納税地の異動・変更の場合の届け出の話でした。