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今日はコロナ対策の持続化給付金第二弾ともいえる「一時支援金」についてのお話をしたいと思います。

この1か月くらいの間、私も非常に多くの顧問先の皆さんからもご質問を受けることの多い項目です。先日、3月1日に詳細が発表されました。

実際の申請は3月8日から5月31日までとなります

そこで、今日はこの「一時支援金」についてみていきましょう。

まず、どういった事業者が対象になるのでしょうか。経済産業省のHPに記載されていることから抜粋していきます。

 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者が対象。

要件

緊急事態宣言の再発令に伴い、

①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)

または、

②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと

(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)

により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(or対前々年比)▲50%以上減少していること

となっています。

ここでは二つがポイントとなります。

一つは対象事業者です。①の飲食店関連か②の外出自粛要請関連かという二つです。自身の事業者が①なのか②なのかをまずは選択していきます。

そのうえで、2019年もしくは2020年と比較して2021年の1月~3月のいずれかの売り上げが50%以上減少していることというのが二つ目の要件です。

また、今回の一時支援給付金は2019年、2020年の売り上げと比較するわけですが、この2年分を確定申告していることが要件となっています。

現在受付中の令和2年分もそうですが、令和元年分もまだ確定申告されていない方はまずはこの2年分の確定申告をすることが必要となります。

そして、受給額です。これは 法人は最大60万円個人事業者等は最大30万円を支給となっています。

計算の仕方は、「前年(または前々年)1月から3月の事業収入-(前年(または前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)」となっています。

また、今回の「一時支援金」の特徴は、「宣誓・同意書」という書類があることです。

「宣誓・同意書」のひな形を見ますと、単に売り上げが50%以上減少しただけではだめで、「緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛とは関係なく事業収入が減少している時期を対象月としている場合」などは要件を満たさないと書かれています。一番最初の要件のことをここで確認しています。

その他にも、この「宣誓・同意書」に書かれていることをきちんと理解していることがこの給付金を申請できる基本的な要件であるというスタイルになっています。

また、一次取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存を義務付けるとなっています。この取引先を記載した書類というのは様式があり、そこに記載していきます。ただし、取引の相手先が事業者でなく一般の個人である場合には提出は不要となっています。

さらに、こうした今回の給付金の趣旨などがよく理解されているかというのを事前に確認をしてもらう必要があるというのも今回の一時金の特徴です。給付金の申請前に「登録確認機関」から「事業を実施していること」「給付対象その他の給付要件を正しく理解していること」の確認を受ける必要があることになっています。この「登録確認機関」というのは税理士や行政書士、商工会や銀行などの金融機関などのことを言います。登録確認機関になるためには事前にこれらの機関が事務局へ登録しないといけないそうです。(ちなみに私も先週末に登録しました)

この「登録確認機関」の確認というのは、なにやら面倒な感じもしますが、要は顧問税理士などがいればその顧問税理士にこの一時金の話をして申請することの了解をもらえばいいという話のようです。持続化給付金と比べてこの点も今回の一時金の特徴といえると思います。

今回の一時支援金は前回の持続化給付金とは異なり、「登録確認機関」からの確認のほかにも、宣誓書への署名が必要だったり、取引先一覧の提出が必要だったりするなど、少し勝手が違います。

まずは、今回の「一時支援金」は飲食店の時短営業もしくは緊急事態宣言に伴う不要不急の外出自粛要請の影響を受けた事業者であるという前提を忘れずに、要件を確認してみてはいかがでしょうか。特に持続化給付金を受給した事業者の方は、持続化給付金とはいろいろと違うのでその違いに注意しながら申請してみましょう。

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