新型コロナウィルスの関係で休業を余儀なくされた事業所に支給される「東京都感染拡大防止協力金」の話です。国の持続化給付金よりも東京都が先に詳細を出してきたので、今日は、都のコロナ関連の補助金について、説明します。
東京都の「東京都感染拡大防止協力金」は1営業所で50万円、2営業所以上あれば100万円もらえます。どのような要件があるのかをまずは確認してみましょう。
休業したら東京都からもらえるというお金は都内で事業をやっていて休業したらもらえると思ったらちょっと違います。
大きな要件としては二つあります。
一つ目は業種です。
今回、東京都の「東京都感染拡大防止協力金」は東京都が指定した業種に限ります。
下記の都の指定する業種のみが対象です。↓
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html
HPは「種類」「施設」「休止要請」とあるところの「休止要請」が「対象」となっている業種が対象です。また、都の区分は以下の三つに分かれています。
緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
- 「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
- 「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
- 「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
「基本的に休止を要請する施設」に属していれば「業務休止」の対象となり、今回の「東京都感染拡大防止協力金」の対象にもなる業種です。
「施設の種別によっては休業を要請する施設」に該当するのだったら、「休止を要請されている施設」に該当すれば対象となります。たとえば、「鍼灸マッサージ」「接骨院」「柔道整復」の治療院は、この「施設の種別によっては休業を要請する施設」に該当します。これらの業種では、適切な感染防止対策を講じれば今回の休業要請の対象外となります。つまり、今回の「東京都感染拡大防止協力金」の対象外となってしまいます。しかし、備考欄に「国家資格有資格者が治療を行うもの以外の施設は使用停止の要請の対象とする。」となっています。そのため、国家資格がなくても行える「整体院」は逆に「休止の要請」の対象となります。この「休止の要請」にしたがって休止をした整体院は今回の「東京都感染拡大防止協力金」の対象となるわけです。
また、「社会生活を維持するうえで必要な施設」の中でも飲食店に限定して「営業時間の短縮を協力されている施設」はこの協力金を受け取れる対象施設です。
「適切な感染防止対策の協力を要請、営業時間短縮の協力を 要請 ※営業時間の短縮については、これまで夜8時以降から朝 5時までの間に営業している店舗に対して、朝5時から夜 8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までと することを要請。(宅配・テークアウトを除く。)」というのに当てはまる飲食店は「休止要請」では「対象外」となっていますが、「東京都感染拡大防止協力金」の対象になるわけです。
ちょっとわかりづらいかもしれませんが、これがまずは一つ目の要件です。
二つ目の要件は、「令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要」というものです。緊急事態措置の出た4/11以降のうち、すくなくとも4/16~5/6までは休業にしていないといけないわけです。
さて、これらの要件に該当した場合、「東京都感染拡大防止協力金」の受給対象となるわけですが、今日アップされた支給要綱によるともう一つ追加でポイントがあります。それが、「専門家による申請要件や添付書類の確認」を要請しているという点です。
ここで言っている「専門家」というのは「税理士・公認会計士・中小企業診断士・青色申告会」のことを言っています。これらの「専門家」の事前確認を原則として要求しています。「専門家」の事前確認がなくても書類は受理するようですが、確認作業などがあるようです。つまり、その分、書類をきちんと見られて支給も遅れるのではないかと思います。
できれば、税理士や会計士、中小企業診断士、青色申告会でのチェックを受けたものを提出したほうがいいと思います。
なお、都のHPには「専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置いたしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。」とあります。詳細はわかりませんが、税理士や会計士、中小企業診断士などに依頼していくらか費用が掛かったのであればその費用の一部は東京都が負担する形になるようです。
また、用意する書類としては以下のものになります。
①東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(表・裏)
②誓約書
③緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
●確定申告書
●直近3か月以内の月末締帳簿
●【法人】法人設立設置届出書 【個人】個人事業の開設・廃業等届出書 等
④業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類(飲食店営業許可、酒類販売業免許 等)
⑤本人確認書類
【法人】代表者の運転免許証、パスポート、保険証などの書類
【個人】運転免許証、パスポート、保険証などの書類
⑥休業等の状況がわかる書類
例:休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM
※複数店舗休業の場合、店舗数分
これらの書類を都の指定するHPから応募するか、郵送して提出するか、もしくは最寄りの都税事務所のポストに投函するか、いずれかの方法によることとされています。
申請は4/22~6/15です。該当するのであればお早めに対応したほうがいいでしょう。
この「東京都感染拡大防止協力金」はまずは対象業種なのかの確認が重要です。そのうえで、対象業種なのであれば今回の申請は税理士や会計士などの専門家にご相談いただいたほうがよさそうです。別途、費用も掛かるでしょうからその辺も含めて相談してみてはいかがかと思います。
ということで、今日はコロナ対応の東京都の補助金の話でした。