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月次支援金の申請にあたっての事前確認で、東京都の月次支援金のことをご存じでない方が非常に多いです。「そんなのがあるんですか?」といわれることがしばしばです。

東京都の事業者の皆さん、月次支援金の申請が完了したら東京都月次支援金があります。今日はこの東京都月次支援金の概要についてご説明いたします。

まずは、東京都産業労働局のHPから東京都月次支援金についての概要をそのまま抜粋します。

平成31年(令和元年)または令和2年と比較した、令和3年4月、5月、6月の月間売上額の減少率に応じて、月ごとに給付額を決定します。※定額給付ではありません。

<支給上限額(月額)>
1.減少率70パーセント以上の酒類販売事業者
・中小企業等:40万円
・個人事業者等:20万円
2.減少率50パーセント以上70パーセント未満の酒類販売事業者
・中小企業等:20万円
・個人事業者等:10万円
3.減少率50パーセント以上のその他事業者
・中小企業等:5万円
・個人事業者等:2万5,000円
4.減少率30パーセント以上50パーセント未満の事業者
・中小企業等(業種は問いません):10万円
・個人事業者等(業種は問いません):5万円

次に、用意する書類です。これは月次支援金とほぼ同じです。そのため、国の月次支援金の申請をした後なら、そんなに大変ではありません

東京都月次支援金の申請のために改めて必要な書類は以下の二つです。

・国の月次支援金の給付通知書の写し

・確認書(様式第2号)

ただし、酒類提供事業者については、「酒類販売業免許通知書の写し又は酒類製造免許通知書の写し等」も必要となります。

また、上記の「確認書」というのは東京都の書式があります。東京都の月次支援金のHPからダウンロードして使用してください。

また、申請は原則はネットからのオンライン申請です。ただ、郵送でも申請を受け付けています。また、先日、都税事務所へ行ったときに、この東京都月次支援金の申請のための書類が山積みされていました。紙で出す場合には、都税事務所へ行って用紙をもらってきて申請してみてはいかがかと思います。

なお、この東京都月次支援金は郵送申請もできます。郵送先は以下です。
郵便番号111-8691
浅草郵便局 私書箱121号
東京都中小企業者等月次支援給付金 申請受付
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

また、申請には期限があります。

期限を過ぎたら申請できませんので、要注意です。

それぞれ以下のようになっています。

4月・5月・6月分・・・・7月1日から10月31日

7月分・8月分・・・9月1日から来年1月14日

※7月・8月分の特例申請は10月以降の予定

以上、東京都月次支援金の話でした。


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