さて、今日は11月まで延長が決まった雇用調整助成金の特例措置の話です。
雇用調整助成金の特例とは何か、11月まで延長されたというのは何のことか、というのは以前の私のブログを参考にしてみてください。
今日は経理処理の話です。
雇用調整助成金の経理処理は二つあります。
以前の私のブログにも書いてあります。
上記の内容は根拠も示していて少し長くて読みづらいとお感じになるかたもいらっしゃると思います。結論だけ簡単に書きますと、次のようになります。
雇用調整助成金の原則を使っている場合(計画書を提出して休業する取り扱いをしている場合)・・・入金がなくても休業手当を支給した年度で収入計上
雇用調整助成金の特例措置を使っている場合(事前に休業の計画書を出したりしていない場合)・・・支給決定があった年度で収入計上
雇用保険の助成金については原則はこの特例措置のように「支給決定があった年度」で収入にあげます。雇用調整助成金の原則的な場合のように事前に計画書を出すような助成金は例外的に費用と収入を同じ年度に対応させるといっているわけです。
この収入と費用を対応させる取り扱いについては、法基通2-1-42というところに書いてあって、税理士の先生でも勘違いされている方が多くいらっしゃるように聞いています。
今回、多くの会社で使っている雇用調整助成金の特例措置は、決定があった年でいいという点、今一度、確認しておきましょう。
以上、今日は雇用調整助成金の収入計上時期の話でした。