手技療法の治療院、介護事業の経営に役立つ最新情報や知って得する情報満載のブログです!

さて、今日は最新情報です。

雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金の上乗せ助成金である東京都の「雇用環境整備促進奨励金」という助成金があります。この申請期限が10/31までだったのが12/28まで延長されました。

この機会に該当事業所の方は是非、申請を検討してください。

 

この「東京都雇用環境整備促進奨励金」というのは、雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金それから両立支援助成金のうち「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース」「介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))」「(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))」を受給している場合がまずは該当の可能性があります。これらの事業所が一定の取り組みを行うと受給できるというものです。

 

一定の取り組みというのはまずは「休業手当」について就業規則に定めることです。これは非正規社員に対しても定める必要があります。

休業手当というのは、会社都合で休ませた場合に社員に6割以上の給与を支払うきていのことです。この規定を定める予定がないのであれば、この助成金の対象外です。

 

それから、テレワークです。

現状ですでにテレワークを導入していると該当しません。これから導入しようとする場合です。

 

テレワークを導入している場合は申請できないのか、あるいは職種的にテレワークを導入できない場合には申請できないのかというとそうではありません。その場合、以下のいずれかの導入を検討していれば申請できます。

 

・時差出勤制度

・フレックスタイム制度

・非常時に取得可能な有給の休暇制度の導入(ワクチン休暇制度)

 

非常時に取得可能な有給の休暇制度というのは、法定の年次有給休暇とは別に定める休暇の制度です。

 

受給額は10万円です。

 

もう一点、注意点があります。昨年度おこなっていた同じ名前の奨励金があったと思います。金額も同じ10万円でした。昨年この助成金をすでに受給している事業所は対象外です。

今回は前回、書類の提出に不備があって提出できなかったとか、そもそも知らなくて提出していなかったとか、そういった事業所が対象となります。

 

雇用調整助成金等を受給していて、テレワーク等の導入を検討している事業所さんで、昨年、この助成金を受給していない都内の事業所さんは、期限が延長されていますので、是非、検討していただければと思います。

特に、昨年、書類の不備で書類が返ってきて申請を諦めたというような事業所さんは期限が延長されていますので、申請なさってみてはいかがかと思います。

 

以上、今日は東京都の助成金の話でした。

 


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

免責事項

当ブログで記載されている情報においては、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。必ずしも正確性を保証するものではありません。また、合法性や安全性なども保証しません。

当ブログに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。