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雇用調整助成金の特例措置がコロナ以降、支給額に変動はありつつ続いています。

現状で、4月以降も雇用調整助成金の特例措置は継続が決まっています。ですが、内容がちょっと変わります。今日はその辺の話をしていこうと思います。

 

このブログでは中小企業に限った話をしていきます。

まずは、雇用調整助成金の原則的な措置についてです。まずは受給額をみていきましょう。

 

雇用調整助成金の原則的な措置については、令和4年2月までの措置では、令和3年1月8日以降に解雇がない場合には、休業手当として支給した金額の9/10が支給されました。1日当たりの上限が11,000円としています。それが、3月は休業手当の9/10というところは変わりませんが、1日当たりの上限が9,000円となっています。

そして、4月以降ですが、4月~6月について、この3月の措置が継続されます。つまり、休業手当の9/10(1日当たりの上限が9,000円)となります。

ちなみに、令和3年1月8日以降に解雇がある場合には、休業手当の4/5となります。

 

そして、業況特例や地域特例という特例措置についてです。

金額の前に業況特例と地域特例についてです。

 

まず、業況特例についてです。

業況特例とは、3か月の売上高などの生産指標が、前年もしくは前々年の売上指標と比べて30%以上減少している場合のものです。

地域特例というのは、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象区域の事業主で、要請を受けて休業や時短営業、上限数の制限などを行った飲食店やイベント等の主催者が対象となります。

 

これらの業況特例や地域特例に該当する場合、雇用調整助成金は休業手当の支給額の10/10(満額)でます。ただし、1日当たりは15,000円が上限となっています。ちなみにこの10/10というのは解雇がない場合です。解雇がある場合には、4/5となります。

 

さて、この業況特例や地域特例の措置は4月~6月についても継続されます。

ただし、業況特例を受ける場合に注意点が一つあります。それは売り上げ等の指標が30%以上減少しているという確認資料の添付のことです。

 

これまでは、業況特例を使う場合、一番最初に業況特例を使ったその判定期間に30%以上減少している資料を提出すれば、それ以降、継続して業況特例を使う場合には、30%以上売り上げの減少があるという資料の添付を毎回はする必要はありませんでした

それが、令和4年4月1日以降の休業については、業況特例を使うすべての事業主について、申請の都度、業況確認を行うことになりました。また、この業況特例を使った生産指標の確認は生産指標の数値を変更することができません。たとえば、売上高を生産指標としたのなら、客数などの数を生産指標として変更することはできません。生産指標というのは必ずしも売上高である必要はなく、客数や販売量などの数値でも構いません。その生産指標の基準を変更することはできないということです。

 

それから、もう一つ、大事な点として、雇用保険被保険者が休業した場合には雇用調整助成金ですが、雇用保険被保険者ではない方を休業された場合には緊急雇用安定助成金となります。この緊急雇用安定助成金についても、雇用調整助成金と受給額については同じ取り扱いとなります。

 

4月以降も継続することになった雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金ですが、7月以降はどうなるのか、またちゅししていく必要がありそうです。

 

ということで、今日は4月以降の雇用調整助成金の話でした。

 


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