今日は雇用保険の助成金の話です。
経営者の皆さんの助成金の考え方は二つに分かれます。
一つは「もらえるものはもらいたい。どんどんやってみよう!」という反応です。だいたい、こういう考え方の経営者の皆さんはご自分でいろいろと調べます。逆に、私に「こんなのあるけど受給できないの?」という感じでおっしゃってきます。
もう一つが「どうせ、助成金なんていろいろと要件があって受給できないんでしょ」という感じの「諦め」の反応です。
今日はこの「諦め」の反応の中小企業の経営者の皆様に是非とも知っていただきたい助成金、 「トライアル雇用奨励金」について、その概要を説明したいと思います。
「トライアル雇用奨励金」は私の知る限り、雇用保険の助成金の中ではかなり簡単な部類に入る助成金です。受給できる可能性も高く、手続き的にもそれほど煩雑ではありません。
どういう助成金かと言いますと、次のような方を雇う場合に受給できるものです。
「働いたことのない職種の仕事に就く人」
「学校を卒業した後、3年以上正社員であったことがない人」
「前の仕事をやめてから1年以上経過している人」
「過去2年以内に、2回以上転職している人」
「妊娠・出産・育児を理由に退職し、その後1年以上正社員として働いていない人」
なんか、いずれもいそうですよね。
こういう人を「ハローワーク経由」で「トライアル雇用」として雇い入れると対象になります。
「トライアル雇用」というのは要するに、原則、3か月の期間の「期間の定めのある労働契約」で雇い入れることです。その後、その方と会社がよければ正社員に移行していくというようなものです。
対象者1人につき、月額4万円支給されます。最大で3か月ですから、3か月トライアル雇用すると12万円受給できます。
「今回は、未経験者でもいいか」といった場合には、このトライアル雇用奨励金を思い出してほしいんです。ハローワークで「トライアル雇用をしたい」といって求人をして、対象者が3か月間雇用されれば、12万円受給できます。
ちなみに、この「トライアル雇用」で雇う人は、雇用保険に加入させないといけません。つまり、労働時間は最低でも「週20時間以上」ということになります。その点は要注意です
また、トライアル雇用をしてから2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」というのを出さないといけません。その点も要注意です。
トライアル雇用の受給についてのご相談はこちらまでお願いします。→http://vanguardwan.com/
ということで、是非活用してほしい助成金、比較的ハードルの低い助成金、トライアル雇用奨励金についてでした。