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今日は前回に引き続き、法人向けの定期保険のお話で、法人向けの定期保険の経理処理が今までとは変わるという話です。

今日の話はまだ正式には確定していない話です。現状では「通達の改正案」というのが国税庁から出され、それについて意見を公募している(パブリックコメントに付している)状況です。しかし、過去の経緯からしてもほぼ、確定になるものと思われるものです。

法人契約の定期保険については、ピーク時の解約返戻率によって、以下のように整理される見通しです。

○ピーク時の解約返戻率 50%以下・・・全額損金

○ピーク時の解約返戻率が50%超70%以下・・・3/5損金

○ピーク時の解約返戻率が70%超85%以下・・・2/5損金

○ピーク時の解約返戻率が85%超・・・

1年目から10年目:100%-(ピーク時の解約返戻率×0.9)

    11年目以降:100%-(ピーク時の解約返戻率×0.7)

新しい法人向けの定期保険の経理処理の特徴は、解約返戻率のピークが何%かによって経理処理が変わるという点が特徴です

従来は、経理処理をするにあたってはまずは「定期平準定期保険」か「逓増定期保険」かそれ以外の「定期保険」かによっていたわけです。その辺は前回のブログでご説明した通りです。しかし、今回の改正は、そうした保険の種類は考慮しないといわけです。少しシンプルになったのではないかなと思います。

また、この新しい経理処理については、すでに契約している法人保険に対しては適用しないことになっています。過去にも保険の経理処理を見直すことは何度かありましたが、いずれもすでに契約している保険についてはそのままという運用にしていましたから、これはある意味、当然そうなるだろうというところです。すでに加入している保険については、経理処理の変更はありませんから、改めてご確認ください。

 

また、同じ保険でも法人向けの「養老保険」については経理処理方法に変更はありません。「養老保険」というのは、保険期間中に万が一のことが起こった場合には死亡保険金が支払われる一方で、生存して満期を迎えたときには死亡保険金と同額の満期保険金が受け取れるという保険です。

この養老保険は社員の退職金の積み立てをするような場合に向いている保険です。この法人向けの養老保険については、一定の要件(社員全員に普遍的に加入できるような規定がある場合)に該当していれば、1/2損金にすることが可能です

前回のブログで書いた今回の法人向け保険の販売停止について、この養老保険には及んでいません。この1/2損金になる養老保険の話はまたどこかの回で書いていこうと思います。

また、いつから変更になるかという点ですが、これは今年の6月ごろを予定しているようです。現在販売が停止されている法人向けの定期保険などの保険の販売も、新しい法人向け定期保険の経理処理が正式発表されてからおそらく販売が開始されるものと思います。

この数週間で、保険会社各社の方が、私の事務所にもいらっしゃって、このような説明をしていただいたわけですが、私の受けた印象としては、今までのように法人向けの定期保険を「解約返戻金の率が高いこと」や「全額損金などの節税となるか」といった視点で選んではいけないということです。あくまでも保険本来の目的である「経営者が死亡した場合の保障」という面から検討していくべきだと改めて思いました

経営者が突然、亡くなってしまった時、残された従業員や取引先、そして経営者のご家族も路頭に迷ってしまいます。そんな時、法人向けの定期保険に加入していれば、従業員の給与や取引先へのお支払も滞りなく進めることができます。残ったお金で経営者のご遺族へ死亡退職金の支払いをすることも可能です。法人が保険に入る本来の目的は、そうした中小企業の経営者に万が一のことがあっても金銭的には大丈夫というもののはずです。解約返戻率の高さや、節税目的というのは本来の目的ではないはずです。

その意味で、今回の法人向けの定期保険の経理処理の改正は本来の保険の目的を改めて見直す機会になったと私は思っています。

ということで、今回は法人向けの定期保険についての経理処理が変わるという話でした。


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