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熊本地震から今日でちょうど2か月が経過しました。

あるアンケート調査によると、熊本地震で被災者の経営者が得たい情報として、トップに挙がったのが、「地震の影響のよる助成金や補助金の情報や税金について」という項目だったそうです。

地震があって、とりあえず身の回りのことが一段落して、次は「お金のこと」が悩みとして出てくるということなんだろうと思います。

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そのアンケート調査を受け、本ブログでも熊本地震の影響で受けられる助成金情報や税金の情報をいくつかピックアップしてみようと思います。

まずは助成金です。

地震があるとすぐに浮かぶ助成金が「雇用調整助成金」というものです。

 

まず、「雇用調整助成金」というのはどういうものなのか?

おおむね次のような要件に該当した場合に受給できる助成金です。

 

・直近3か月の平均売上高が昨年の同時期と比べて10%以上減少していること

・売上の減少に伴って、会社都合の休業をしていること(従業員を会社都合で休ませていること)

・会社都合の休業の対象になっている従業員に「休業手当」(休業前の賃金の6割を支払うもの)を支払っていること

 

おおむねこんな要件です。

休業させている従業員に支払った休業手当の中小企業の場合には2/3助成金が受けられます1人当たりで最大7,810円、1年間で最大100日分(3年間で150日分)受給できるという助成金が「雇用調整助成金」です。

これは今回の「熊本地震」とは関係なく、もともとある助成金でこういうものがあるんです。

その「雇用調整助成金」の要件が「熊本地震」の影響を受ける企業に限り、緩和しました。

たとえば、この助成金を受けるには、休業する前に事前に「計画書」をハローワークに出さないといけないのですが、「平成28年7月20日までに計画書を出せば、平成28年4月14日以降の休業(熊本地震以降の休業)については、事前に計画書を出したものとみなす」というものがそうです。

通常の「雇用調整助成金」を受給するためには「計画書」を、休業を開始する前に「事前に」出さないといけないわけですが、今回の熊本地震の場合は、これから出してもOKというわけです。

さらに、通常の「雇用調整助成金」では、対象となる期間は3か月ですが、1か月で判定してもいいことになっています

また、通常の「雇用調整助成金」では、雇用保険に加入している人が前年同月比で増えていると対象になりませんが、仮に雇用保険に加入した人の数が増えていても対象になります

そして、助成金の受給額も、中小企業の場合、通常の「雇用調整助成金が」2/3であるのに対して、「熊本地震による雇用調整助成金」の場合には4/5に引き上げになります

また、この「熊本地震による雇用調整助成金」の緩和要件については、「熊本」に会社がなくても適用がされます。「熊本地震」の影響を受けて休業した場合にはすべて対象になります。

ということで、「熊本地震」の影響を受けている中小企業が最も知りたいであろう情報の一つ、「雇用調整助成金」の話でした。

当助成金について、ご相談のある方は「ヴァンガードマネージメントオフィス」までご連絡ください。↴

http://vanguardwan.com/


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