さて、今日は平成31年4月1日から施行される新しい国民年金の免除制度についての話です。産前産後期間の国民年金保険料が免除される新制度の話です。
まず、この制度の対象者は国民年金の第一号被保険者です。つまり、自営業者だったり自営業者の妻だったり、という方の話です。この第一号被保険者について、出産予定日または出産日が属する前月から4か月間の国民年金保険料が免除されるという制度ができました。具体的には、第一号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降になる方が対象です。この2月以降に出産された方で第一号被保険者の方は早速対象になります。ただし、平成31年1月31日までに出産された方はこの制度の適用はありません。また、免除になる期間は出産日の前月から4か月間ですから注意が必要です。たとえば、平成31年5月に出産した場合、出産した5月の前の月、4月から4か月間が免除の対象期間になります。ですから、4月から7月の保険料が免除対象なわけです。
それから、この法律の施行日は平成31年4月1日ですが、対象となるのは平成31年2月1日以降の出産です。たとえば、平成31年2月1日に出産したとしましょう。その場合、この制度の適用は受けられますが、受けられる期間は施行日以降の期間に限られますから、平成31年4月分の保険料のみが免除になるわけです。
この制度の適用を受けるには、各市区町村の国民年金課の窓口に届出しないといけません。自動的に免除になるわけではないので注意が必要です。また、この法律の施行日は平成31年4月1日ですから、それ以前に届出しても適用にはなりません。逆に、提出できるのは平成31年4月1日以降ですが、届け出できるのは出産予定日の6か月前から提出可能です。つまり、9月30日の出産予定日の方については、早くも4月1日に提出できることになります。
また、この制度は国民年金保険料が免除される制度です。学生だったり、所得が少なかったりする場合に国民年金の免除される制度がありますが、それらは将来の年金額が2分の1になったり、3分の1になったりします。ところがこの産前産後の国民年金保険料が免除される制度は、免除の届け出をして免除を受けたとしても将来の年金額が減らされることはありません。出産を控えている第一号被保険者はこの制度を使わない手はないわけです。知らずに届け出をしていなかったとか、届け出するのを忘れていたとかということにならないように、今後、出産を控えている方については、出産予定日の6か月前からの早い時期に免除の届け出をすることをお勧めします。
この産前産後の期間の国民年金保険料が免除される制度は、他の第二号被保険者や第三号被保険者と比較してできた制度です。会社勤めの場合の第二号被保険者については、産前産後の保険料が免除される制度があります。また、サラリーマンの妻の第三号被保険者はそもそも保険料の負担がありません。現状では、第2号や第3号の被保険者は現状で保険料を負担せずに将来の年金額に反映する形になっているわけです。これらとの整合性を図るために第一号被保険者についても産前産後の期間について保険料を免除する制度を作ったわけです。
繰り返しですが、この産前産後の国民年金保険料が免除される制度は届け出をして初めて適用される制度です。忘れずに届け出をしておくことが肝要です。
今日は新しい制度、産前産後の期間の国民年金保険料が免除されるという話でした。