今日は最新の情報を発信したいと思います。
施行日がなんと、令和2年1月1日ですから、来月から実施される予定というものです。
内容は、健康保険や厚生年金の手続きと雇用保険の手続きが一つの窓口に統一化されるというものです。
厚生労働省は労働政策審議会の諮問を踏まえ、次のように言っています。
①届出様式の統一化(厚生年金保険、健康保険、労働保険及び雇用保険の各手続において届 出契機が同じ4種の手続(※)について統一化した届出様式を新たに設ける)
②ワンストップ受付窓口の設置(統一様式につい ては、受付窓口も統一化し、年金事務所、労働基準監督署及びハ ローワークにおいてそれぞれ一括して受け付ける)を行うことと している。
※ 新規適用届(適用事業所設置届、労働保険関係成立届)、適用事業所全喪届(適用事業所廃止届)、 被保険者資格取得届及び被保険者資格喪失届
どうやら、社会保険と雇用保険の届け出様式を一枚の紙でできるようにするという話のようです。さらに省令改正のポイントとして、以下のように書かれています。
○ 受付窓口のワンストップ化
労働保険関係成立届について、対象事業※の事業主が、健康保険法および厚生年金保険法上の「新規適用届」または雇用保険法上の「適用事業所設置届」と併せて提出しようとする場合においては、年金事務所、労働基準監督署またはハローワークにて受け付けることができるものとします。
また、この場合において、事業主が提出する概算保険料申告書についても、同様に、年金事務所、労働基準監督署またはハローワークにて受け付けることができるものとします。
※以下に関するものを除く事業
・有期事業
・労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業
・二元適用事業
上記の方は、労働保険の年度更新(労働保険の申告)の話です。これについては、年金事務所やハローワークでも受け付けできるようにするという話のようです。
会社ができたら年金事務所と労働基準監督署、ハローワークと、それぞれ別々に届け出が必要でした。それが、一つの窓口でできるという話ですから、会社にとっては手続きの簡素化につながり、いいことではあります。
ただ、なにせ、来年の1月から、つまり、来月から実施されるという話です。
急に出てきた感が否めませんし、会社もこの改正にすぐに対応していく必要があります。
具体的にどういう形になるのか、まだわからない部分だらけではありますが、今後、注視していく必要がありそうです。