手技療法の治療院、介護事業の経営に役立つ最新情報や知って得する情報満載のブログです!

さて、今日は4月から変更している社会保険の書類の書式についてです。

yjimageOAYA4E2X

 

これはマイナンバーの導入と関係しています。

新しい社会保険の書式を見てみると、「マイナンバー」の欄が記載されています。もともと社会保険関係へのマイナンバーの導入は平成29年1月からを予定していました。年金事務所から基礎年金番号などの個人情報が100万人分以上流失してしまったのが、約3年前の話です。マイナンバー制度導入の直前での不祥事だったため、当面、延期となっていました。今回、予定よりも1年以上遅れて、社会保険もマイナンバー制度を導入するに至ったわけです。

 

社員が入社した際の資格取得届、退職した際の資格喪失届、給与の変更があった場合の月額変更届、毎年ある算定基礎届など様々な書類がマイナンバー対応の書式に変わっています。

 

さて、では、「マイナンバーを取得届に記載するようになる」というだけの改正なのでしょうか?

実はそうではありません。

 

資格取得届などの新しい書式をよくみると、「マイナンバーを記載したら住所は記載しなくていい」と書かれています。番号を書けば、住所とはもともと紐づいているので記載する必要がないわけです。また、基礎年金番号とマイナンバーがきちんと紐づいている人については、住所が変わった場合の「住所変更届」や姓が変わった時の「氏名変更届」も必要なくなりました。マイナンバーで一元管理するからです。

基礎年金番号とマイナンバーが紐づいていない人は、昨年の12月以降2月くらいまでに「『マイナンバー等確認リスト』による情報提供の協力」ということで、文書が届いていた会社もあったと思います。そこに記載されている人はマイナンバーと基礎年金番号が紐づいていないということです。そういった書類は来ていないとか、『マイナンバー等確認リスト』に名前の記載がなかった人に関しては、マイナンバーと基礎年金番号も紐づきが完了していることになります

 

また、年金額がいくらになるのかとか、加入年月日の確認とか、そういった年金情報について、年金手帳がなくてもマイナンバーがあれば年金相談ができるようになりました。

マイナンバーカードを作っている方は、マイナンバーカードは身分証明書も兼ねていますから、マイナンバーカードだけあれば年金事務所に問い合わせをしたり、年金額の照会をしたりすることが可能になります。マイナンバーの記載されている通知書しかなく、まだマイナンバーカードを作っていない方は、マイナンバーの通知書の他に、本人確認できる身分証明書(免許証など)が必要ですので、注意が必要です。

年金のことを考えても、今後は、ますますマイナンバーカードを作ったほうが利便性が向上すると思います。マイナンバーカードをまだ作っていない方は、この機会に是非マイナンバーカードを作ることをお勧めします。

 

以上のような話は、日本年金機構のHPにも記載されていますので参考にしてみてください。↴

http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.html

 

ちなみに、もう一つ、ご紹介しておきます。

届出書を以前の(前の古い書式の)届出書で提出しても受理してもらえるのでしょうか

この点は、年金事務所にも確認してみましたが、当面の間は大丈夫だそうです。旧様式での書類提出も問題なく受け付けるそうです。ただし、今は移行期間という位置づけでしょうから、徐々に新様式での提出に移行したほうがいいでしょう。

 

ということで、今日はマイナンバーと社会保険の話でした。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

免責事項

当ブログで記載されている情報においては、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。必ずしも正確性を保証するものではありません。また、合法性や安全性なども保証しません。

当ブログに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。