さて、今日は4月から変更している社会保険の書類の書式についてです。
これはマイナンバーの導入と関係しています。
新しい社会保険の書式を見てみると、「マイナンバー」の欄が記載されています。もともと社会保険関係へのマイナンバーの導入は平成29年1月からを予定していました。年金事務所から基礎年金番号などの個人情報が100万人分以上流失してしまったのが、約3年前の話です。マイナンバー制度導入の直前での不祥事だったため、当面、延期となっていました。今回、予定よりも1年以上遅れて、社会保険もマイナンバー制度を導入するに至ったわけです。
社員が入社した際の資格取得届、退職した際の資格喪失届、給与の変更があった場合の月額変更届、毎年ある算定基礎届など様々な書類がマイナンバー対応の書式に変わっています。
さて、では、「マイナンバーを取得届に記載するようになる」というだけの改正なのでしょうか?
実はそうではありません。
資格取得届などの新しい書式をよくみると、「マイナンバーを記載したら住所は記載しなくていい」と書かれています。番号を書けば、住所とはもともと紐づいているので記載する必要がないわけです。また、基礎年金番号とマイナンバーがきちんと紐づいている人については、住所が変わった場合の「住所変更届」や姓が変わった時の「氏名変更届」も必要なくなりました。マイナンバーで一元管理するからです。
基礎年金番号とマイナンバーが紐づいていない人は、昨年の12月以降2月くらいまでに「『マイナンバー等確認リスト』による情報提供の協力」ということで、文書が届いていた会社もあったと思います。そこに記載されている人はマイナンバーと基礎年金番号が紐づいていないということです。そういった書類は来ていないとか、『マイナンバー等確認リスト』に名前の記載がなかった人に関しては、マイナンバーと基礎年金番号も紐づきが完了していることになります。
また、年金額がいくらになるのかとか、加入年月日の確認とか、そういった年金情報について、年金手帳がなくてもマイナンバーがあれば年金相談ができるようになりました。
マイナンバーカードを作っている方は、マイナンバーカードは身分証明書も兼ねていますから、マイナンバーカードだけあれば年金事務所に問い合わせをしたり、年金額の照会をしたりすることが可能になります。マイナンバーの記載されている通知書しかなく、まだマイナンバーカードを作っていない方は、マイナンバーの通知書の他に、本人確認できる身分証明書(免許証など)が必要ですので、注意が必要です。
年金のことを考えても、今後は、ますますマイナンバーカードを作ったほうが利便性が向上すると思います。マイナンバーカードをまだ作っていない方は、この機会に是非マイナンバーカードを作ることをお勧めします。
以上のような話は、日本年金機構のHPにも記載されていますので参考にしてみてください。↴
http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.html
ちなみに、もう一つ、ご紹介しておきます。
届出書を以前の(前の古い書式の)届出書で提出しても受理してもらえるのでしょうか。
この点は、年金事務所にも確認してみましたが、当面の間は大丈夫だそうです。旧様式での書類提出も問題なく受け付けるそうです。ただし、今は移行期間という位置づけでしょうから、徐々に新様式での提出に移行したほうがいいでしょう。
ということで、今日はマイナンバーと社会保険の話でした。