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早いもので、もう年末調整の時期となってきました。 この時期になると最も質問が多いのがパートの方がいくらまでだったら働いたらいいのかという質問です。税制も変わったこともあり、少し変わっていますからこの機会に把握しておきましょう。

大きくは「税金」の話と「社会保険」の話があります。

まず、「税金」の方の壁から行きましょう。 103万円というのは、以前はパートの方が税法上の扶養になるにはこの103万円というのが基準でした。今はこの配偶者控除(正しくは配偶者特別控除として上限)の基準は103万円から150万円になっています。具体的には103万円を超えて150万円までは配偶者控除ではなく、配偶者特別控除で上限の38万円が取れる範囲です。103万円というのはご自身に所得税の負担が出てくる基準になります。生命保険料控除など、他の所得控除が何もないのであれば、103万円を超えたところから所得税がかかります。 そして、150万円というのは配偶者(通常は夫であるケースが多いと思います)の側が配偶者特別控除の上限額の38万円をギリギリとれる基準です。150万円から201万円までは配偶者特別控除が取れますが、控除額が150万超から201万になるまで段階的に減っていくことになります。

実はその前に、住民税がかかる基準が100万円というのがあります。

ということは、税金上の壁というのは、次の順に税金がかかってくることになります。

100万円・・・本人側に住民税がかかる

103万円・・・本人側に所得税がかかる

150万円・・・配偶者側の配偶者特別控除の上限額が取れる

201万円・・・配偶者側の配偶者特別控除もゼロになる

次に、社会保険の壁です。

社会保険の壁というのは、社会保険の扶養になるかどうかという基準の話です。これには二つあります。106万円と130万円です

106万円というのは、配偶者が大きな会社にお勤めの場合の社会保険の扶養の基準です。

正社員が501人以上の会社など一定の要件の会社にお勤めの場合、扶養に入る基準は年収が106万円未満である必要があります。106万円というのを12で割ると月額約88,000円です。月収88,000円を超えると社会保険の扶養から外れないといけなくなるわけです。これが106万円の壁です。

一方で、配偶者がお勤めの会社が大企業でない場合、社会保険の扶養に入る基準は年収130万円になります。

年収130万円ということは月収に直すと、だいたい108,000円です。この中に収まっていれば扶養でいられます。 ちなみに、月収で直したときに、106万の場合には88,000円、130万の場合には108,000円という方ですが、ある月はこれを超えていて、ある月はこれを超えていないというケースもあるでしょう。その場合には、年収で見て106万や130万を超えていないかどうかで判断することになります。

また、社会保険の扶養から外れた場合には、ご自身で国民健康保険や国民年金に入ることになります。これらの負担を考えると、こうした基準を少しオーバーしたくらいだと社会保険の扶養から外れるのは負担が大きくなるということはあり得る話です。 国民健康保険や国民年金に入るのではなく、パートとして働いている会社の社会保険に加入するというのも選択肢になります。この場合には常勤の4分の3以上の勤務時間に達しているかどうかが問題になります。勤務時間が常勤者の4分の3に満たないようだと、ご自身で国民健康保険や国民年金に入ることになるわけです。 パートとして働いている会社の社会保険に入れば、厚生年金にもなるので将来の年金額が増えることもありますし、病気や怪我で働けなくなった場合、傷病手当金を受給することもできます。

会社と話をして社会保険の適用になる程度まで時間数を増やしていくということも選択肢になります。 100万、103万、106万、130万、150万、201万と壁にはそれぞれ基準があります。とても多くの基準があり、それぞれの意味が異なります。数が多くて把握しきれないようでしたら、まずは税金と社会保険にわけてこのブログを見ながらどのようにしたらいいのか、検討してみてください。


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