今年の確定申告は、3月14日・15日という申告期限間際にe-taxが通信障害で申告できない状態が続き、電子申告ができないというハプニングがありました。「申告はどうすればいいんだろう」と不安に思った方も多いと思います。
さて、その通信障害があった方で、65万円の控除を受ける場合の話を今日はしていこうと思います。
事業所得や不動産所得などで青色申告特別控除の65万円の控除を受ける場合、電子申告していることが要件となっています。
そのため、通信障害があって電子申告できないと、この65万円の控除が受けられるのかという疑問があります。
国税庁は当初、「先般発生したe-Taxの接続障害が原因で、3月15日までに書面で申告書を提出した場合、令和3年分の所得税について65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、申告書に「e-Taxの障害による申告・納付期限の延長申請」である旨を記載し、改めてe-Taxで提出する必要がありますのでご注意ください。」とコメントを出していました。
期限が3月15日なので、慌てて紙で出した場合には、改めてe-taxで申告が必要となっているわけです。
ですが、接続障害があったケースでも様々な対応方法があります。しかし、これらの対応方法によって損得が出てしまうのもおかしな話です。そこで、国税庁はその後、接続障害に対しての対応方法によってその後の対応の仕方が異なることをお知らせとして出しています。
まず、接続障害があったため、申告自体を3月15日までにしなかった方は、ある意味、一番単純です。申告書に「e-Tax の障害による申告・納付期限 の延長申請」と記載して4月15日までにe-taxで申告すればいいです。これは一番シンプルです。
次に、紙で出す場合、青色申告特別控除は65万円ではなく55万円となります。そのため、慌てて紙で出した方で多くの方は65万円の控除を取らずに55万円の控除として申告書を出しているケースも考えられます。
この場合は、改めてe-taxで申告すれば65万円の控除を受けることができます。紙で出していてもあとからe-taxをすればいいのです。これに該当する方は、申告書には「e-Tax の障害による申告・納付期限 の延長申請」と記載して4月15日までに改めてe-taxで申告するようにしましょう。
また、国税庁は「令和 4 年 3 月 14 日(月)又は 15 日(火)に、65 万円の青色申告特別控除を適用する申告書を e-Tax で提出しようとしたものの、今回の接続障害のために、当該申告書 (65 万円の青色申告特別控除を適用する申告書)を書面に印刷して提出した方は、改めて当該申告書を e-Tax で再提出していただく必要はありません。」と案内を出しています。紙で出したがその青色申告特別控除は65万円と記載して出したというケースです。この場合にはあとからe-taxの申告をする等のことはしなくていいというわけです。結果、このケースでは何もしなくていいと言っています。
接続障害があってご自身がどれを選択したのかによって、事後の対応方法は異なります。ご自身がどれに当てはまるのか、今一度確認してみてください。