さて、この4月になってから変更になったことの中に雇用保険料率の変更があります。
雇用保険料率の変更というと、「また上がったの?」と思うかもしれませんが、逆です。
雇用保険料率が平成28年4月から下がりました!
改正前は一般の事業の場合、従業員負担は5/1000でしたが、改正後は4/1000になります。
会社負担の雇用保険料は、改正前8.5/1000から、改正後は7/1000になります。
従業員負担・会社負担もあわせた負担額は、改正前は13.5/1000から、改正後は11/1000になります。
4月支給の給与から変更になりますから給与計算の際には注意が必要です。
ちなみに、労災保険料は平成27年と同じで、変更ありません。
それから、雇用保険の改正予定の項目として知っておいた方がいいことが二点ほどあります。
① 平成29年1月1日以降、65歳以後に新たに雇用される者について、雇用保険の適用対象にする。
② 現状では、4月1日時点で64歳以上の者については、雇用保険料が免除されていますが、平成32年4月1日以降は雇用保険料が徴収される。
①については、65歳以後新たに雇用される場合、雇用保険には加入できなかったわけですが、雇用保険の要件に該当すれば、来年の1月以降は雇用保険に加入することになります。
雇用保険料率の変更とともに、変更予定の上記の点についても知っておきましょう!