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今日は預金利息の話です。

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平成28年1月1日から、法人に係る利子割と呼ばれる預金利息に係る税金がかからなくなりました。

平成27年12月31日までは、預金利息は以下のような税率がかかっていました。

国税・・・15%

 復興特別所得税・・・0.315%

 地方税(利子割)・・・5%

 合計・・・20.315%

 

しかし、平成28年1月1日以降は上記のうち、地方税(利子割)の5%というのがなくなります

この改正は、法人名義の銀行口座に限った話です。法人名義の口座の預金利息については、普通預金・定期預金のいずれかにかかわらず、利息の入金が1月1日以降であればすべて、地方税(利子割)の5%というのがありません。

2月に普通預金の利息が入金されて、2月の経理処理を今くらいにされている方も多いと思います。十分注意して処理するようにしましょう!

 


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