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今日は、法定労働時間の話です。

法定労働時間は、1日で何時間でしょうか?

8時間ですよね。

では、1週間では何時間でしょうか。

40時間ですよね。

ですが、業種や業態によっては、これが44時間になることがあります

これはご存知でしたでしょうか。

 

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「1週間の労働時間は44時間でいいんですか」というのは、たまに治療院だったり、内科や外科、歯科といったクリニックの先生からも受けることがある質問です。

労働基準法にある「労働時間の特例」というもので、次のように規定されています。

 

次の業種のうち、常時使用する労働者の数が10人未満の事業所は1週間の労働時間を44時間とすることができる。

  • 小売、卸売、理美容業などの商業
  • 映画館、演劇業など
  • 病院、診療所などの保健衛生業
  • 旅館、飲食店などの接客娯楽業

 

 

たとえば、クリニックだったり、一般の商店や飲食店の場合には、1週間の労働時間は40時間ではなく、44時間でいいわけです。

ただ、気をつけないといけないのは、1日の労働時間の限度は8時間です。ここは変わりません。

具体的にどのような影響があるのか、少し考えてみたいと思います。

 

たとえば、治療院で、勤務時間が月~金で1日8時間だったとします。

月~金 9時出勤で休憩が2時間、19時までの勤務だったとします。

これで40時間です。治療院の場合、土曜日もやっていたりします。土曜日の勤務を9時から13時までの4時間勤務とすることができます。

あるいは、月から土の勤務で、1日の労働時間を7時間20分ずつにすれば、ちょうど44時間となります。

より柔軟な勤務体制が取れそうです。

 

この規定のポイントがいくつかありますので、それについて触れていきたいと思います。

 

  1. 1か月単位の変形労働時間制を適用する場合には、この労働時間の特例は使えるが、1週間単位の変形労働時間制や1年単位の変形労働時間制では、週の労働時間は40時間になります。1か月あたりの労働時間で17時間ほど、差が出てきます。                                                              1か月単位の変形労働時間制というのは、1か月の労働時間をガラガラポンして、すべて合算して考えるやり方です。1週間単位や1年単位の変形労働時間制も同様です。1週間や1年で労働時間をガラガラポンする労働時間の計算の仕方です。週の労働時間が40時間ですと、1か月あたりの労働時間は173.8時間になりますが、週の労働時間が44時間ですと、1か月あたりの労働時間は191.1時間となります。
  2. 前提として、この労働時間制が使える事業場は「常時10人未満の労働者数」の事業場であることがあります。業種が該当しても(たとえば飲食店で該当する場合でも)10人以上いれば適用できません。ここは実務上、解釈が難しい部分ですが、私は「所定労働時間を最初から最後までいる従業員さんの数」として考えています。社員だけではなく、パートさんでも労働時間が長ければ「常時使用する労働者」と言えるだろうと思います。まったくイコールではないですが「雇用保険の被保険者数」がかなり近いと思います。「雇用保険の被保険者数」で、10人未満かどうかを判定してみてください。
  3. あとは、業種が44時間の労働時間が適用になる業種かです。                「保健衛生業」には、治療院も介護事業所も入ります。「常時使用する労働者」が10人未満の介護事業所であれば、週の労働時間を44時間として定めることが可能です。

 

これを知って、「うちも1週44時間にしよう」と思われた治療院の先生や介護事業所の経営者の方も多いことと思います。

しかし、一般的には「週の労働時間は40時間」が定着しています。 「なんでうちだけ週の労働時間は44時間なの?」という従業員さんの不満が出てくる可能性があります。

週44時間制を運用するのはその辺も考慮したほうがいいと思います。

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