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今日は、助成金の話です。

特に介護事業所ではよくあるのですが、60歳以上の人や母子家庭のお母さん(お父さんもOKになりました)、障害者を雇用するともらえる助成金があります。

特定求職者雇用開発助成金というものです。

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まずは、いくらもらえるのかですね。

短時間労働者(週の労働時間が20時間以上30時間未満の労働者)か短時間労働者でないかによってまずは異なります。

【短時間労働者以外】

60歳以上65歳未満の者、母子家庭の母(父)・・・60万円(大企業だと50万円)

身体障碍者・知的障碍者・・・120万円(大企業だと50万円)

重度身体障碍者・・・240万円(大企業だと100万円)

【短時間労働者】

60歳以上65歳未満の者、母子家庭の母(父)・・・40万円(大企業だと30万円)

障害者・・・80万円(大企業だと30万円)

 

私の経験上、一番多いのは、60歳以上65歳未満の者と母子家庭のお母さんケースです。介護施設だと特によくあるケースです。

この助成金のポイントは「ハローワークからの紹介での雇い入れ」という点です。単に60歳以上65歳未満の人を雇うだけではないわけです。

ですが、このポイントをクリアすれば、簡単な助成金の部類です。該当する人をハローワークの紹介で雇い入れたのであればハローワークの方から書類が送られてきます。

今まで、私が関与していた先であったのは、この助成金の書類が送られてきてから、対象労働者がこの助成金の対象であることを知って、それからはじめて雇用保険の加入手続きをしたこともありました。つまり、それくらいでも受給する可能性のある助成金だということです。

普通、助成金で多いのは、もらう前に何かしないといけないというものです。ですが、この助成金ではもらう前にすることといえば、「ハローワークからの紹介によること」というものくらいです。つまり、60歳以上65歳未満の人や母子家庭のお母さんや障害者をハローワークからの紹介という形で雇い入れるのであれば、ほぼ対象になるという点が特徴的です。

しかも、申請書自体、ハローワークの方から送られてくるわけです。その書類には、ご丁寧にも、いつからいつまでに手続きしてくださいねと書いてあります。そろえる書類自体もそれほど難しいものはありません。

あとは、短時間労働者(週の労働時間が20時間以上30時間未満の人)であっても助成金の対象になります。これも雇用主にとっては優しい点です。

比較的、受給が簡単な助成金、特定求職者雇用開発助成金、是非、活用してみましょう!

 


2 comments on “60歳以上の人や母子家庭のお母さんを雇用すると助成金がもらえる?

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西方寿美 on 2019年7月30日 12:40 PM

事業所に入る助成金は雇われている本人には還元されないんでしょうか?

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vmo on 2019年7月31日 11:58 PM

雇用保険の助成金というのは、事業主が雇い入れに際して給与の他、社会保険料だったり、採用する際にかかる経費だったり、そういった事業主側に係る負担を国が一部、肩代わりするという性質のあるものです。つまり、あくまでも目的は事業主側への負担軽減なわけです。
また、雇用保険料というのは、従業員さんも給与の3/1000負担していますが、会社(事業主)側も給与の6/1000負担しています。そのうち、3/1000は雇用二事業に対する負担とされています。
この雇用二事業が助成金の財源とされています。従業員さんは会社を辞めて再就職できない場合、雇用保険からいわゆる「失業給付」というお金をもらえますよね?雇用保険という保険に会社も入っている意味は、会社側も「助成金」というお金をもらえるというところもあります。従業員さんの働く環境の整備のために会社(事業主)側は保険料を負担しているわけですから、会社側が保険料を負担することに対しての見返りという意味の「助成金」を受け取ることは保険という制度を考えれば矛盾はしていないと考えていいと思います。

いずれにしても、会社側が助成金を受けるというのは国の政策的な意味など、会社(事業主)側を助けるいろいろな意味があってやっているわけです。ところが、それをさらに従業員さんに還元するというのは、せっかく会社側の経費負担を政策的に減らしたものが、さらに従業員さんにいってしまうことにつながると考えられるわけです。

とはいえ、助成金の収入は会社の純利益になることから、その助成金の原因となる従業員さんに還元するということは会社さんによってはあり得る話だとは思います。
ですが、あくまでも、会社を助けるためのお金という趣旨からすると、あくまでも「会社の厚意」があればという話だと思います。

参考になればと思います。

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